個人年金/個人年金保険の税金

年金払形式の生命保険が二重課税とは?(2ページ目)

年金払形式の生命保険の保険金が二重課税に当ると最高裁の判決がだされました。そもそも年金払形式の生命保険が二重課税というのはどういうことなのでしょうか。すでに生命保険金を受取った人、対象契約をしている人にポイントを解説します。

平野 敦之

執筆者:平野 敦之

損害保険ガイド

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年金払形式の生命保険、保険金を受取っていたら?

年金払形式の生命保険、今後の対応は?

年金払形式の生命保険、今後の対応は?

今回の判決を受けて生命保険業界は、こうした契約に基づく保険金の支払いで還付の対象となる人を洗い出しする方向に入りました。該当する人には保険会社から通知などが今後届くものと考えられますが、自分で把握できるならそれに越したことはありません。

ではすでに家族が亡くなって保険金を受取っている人で、今回のケースに該当するかどう判断すればいいのでしょうか?

自分の親族の死亡によって、生命保険会社から保険金を一括ではなく、年金のように定期的に受取っているかを考えてみましょう。

死亡保険金だけを一括してもらう場合は単純に相続税の課税対象となるだけですので該当しません(例えば死亡保険金3,000万円を一括で受取ったなど)。

親族の死亡により、
  1. 相続が発生し
  2. 保険金を分割で受取った  ことがキーワードです。

年金払形式の生命保険が二重課税の違法判決で今後は?

生命保険業界全体で支払い終了したものも含めると該当するものが数百万件に上ると言われています。昨今の業界の動向を考えると対象者への通知などは適宜行われていくと思われます。

まだ判決がでたばかりで各社初期対応に追われつつ、国の判断が必要な部分もありますからそれはこれからです。

前述の収入保障保険はここ近年合理的な保険設計ができて保険料が割安ということでかなり販売されています。今回の判決は契約者にとっては良い方向になりましたが、生命保険に詳しい人であれば、これらの保険に二重課税の問題があったことは周知の事実でした。

つまりこうした保険のデメリットの一つだったわけです。どんな保険にもメリットとデメリットがあってこれは変わることはありません。生命保険に加入あるいは見直しをする際にこの両方を理解しておくことはとても大切なことです。

この件についてはまた新たな動きがあれば取り上げたいと思います。

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