年金/専業主婦の年金(第三号被保険者)

離婚時の年金分割の誤解を解消!

離婚時の年金分割には、平成19年4月スタートの合意分割と、平成20年4月スタートの3号分割の2つがあります。この年金分割制度の間違えやすいポイントや実際の手続の流れについて解説します。

和田 雅彦

執筆者:和田 雅彦

年金ガイド

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離婚時の年金分割制度の誤解を解消しよう  

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やはり主として分割してもらう側(女性)の関心の高さが目立つ
スタートするのを待っている「離婚予備軍」がいるとまで言われてスタートした離婚時の年金分割制度。

この離婚時の年金分割制度スタート前から指摘されていたことの一つに、「制度に対する誤解が多い」ということがあります。

「離婚すれば、相手の年金の半分が受け取れる制度ですよね!?」これが多くの方が持つ離婚分割に対する誤解です。まずはその誤解を解消しましょう。

そもそも離婚時の年金分割制度といっても、実は制度は2種類あります。

■合意分割(平成19年4月からスタート)
婚姻期間中のお互いに加入していた厚生年金について、夫婦間の合意の上、2分の1を上限として分割をする制度

■3号分割(平成20年4月からスタート)
平成20年4月以降の第3号被保険者期間についての相手の厚生年金について、第3号被保険者の請求により、強制的に2分の1に分割する制度

離婚時の2つの年金分割制度の違いを確認

この2つの制度について、違いを詳しく確認しておきましょう。

平成19年4月スタートの制度(合意による厚生年金の分割制度)
1.夫婦間の同意又は家庭裁判所の決定が分割の前提
2.分割割合は夫婦それぞれの厚生年金保険料の納付記録を合算したものの最大半分が限度
3.分割の対象は「婚姻期間」
4.19年4月以前の期間も分割対象

平成20年4月スタートの制度(第3号被保険者期間の厚生年金の分割)
1.夫婦間の同意がなくても、請求により分割可能
2.例外なく配偶者の厚生年金保険料の納付記録を2分の1に分割することが可能
3.平成20年4月以降の第3号被保険者期間(いわゆるサラリーマンの妻期間)のみ分割可能

★ポイント
・平成20年3月以前の第3号被保険者期間について分割することも当然可能。ただしその場合は、「19年4月スタートの制度」での分割となる(夫婦間の合意又は裁判所の決定が必要)
・どちらも離婚後2年以内に請求が必要

次ページで、よくある離婚時の年金分割制度の誤解について整理します
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