自身の加入期間の月数についてチェックしたい
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| 加入期間については、基本的に60歳の時点で何月あるのかを確認しておきたい。仮に60歳や65歳時点で足りていなくても国民年金は70歳まで任意加入が可能なので、月数を増やすことが可能 |
ねんきん特別便の送付スタートからちょうど1年が経過し、ほぼ全ての方に送付が終わりました。このねんきん特別便に書かれているのは、自分自身の年金加入期間です。
加入期間の漏れについて確認するのは勿論のこと、自分の加入期間の月数についてもチェックしておきたいところです。
なぜなら年金は基本的に加入期間の月数が長ければ長いほど、それに比例して将来受け取る年金額が増えるわけですが、加入期間月数の1ヶ月の「差」が受け取る年金額に大きな差を生み出す場合があるからです。
まず確認したい最も重要な加入期間の「差」は、
■299月 と 300月
皆さんも御存知のとおり、現在の公的年金制度は、年金の支給開始年齢時点で加入期間が25年(300月)以上なければ老齢年金を受け取る権利が発生しません。従って、299月では年金は1円も受け取れないことになってしまいます。
そういう意味で、この1月の差は、とてつもなく大きいと言えます。
まだある受給資格に必要な加入期間をはさんでの差
さて、公的年金には様々な特例措置が設けられており、生年月日や加入制度によって先ほどの「加入期間300月」を満たさなくても年金が受け取れる場合があります。
それが、
■239月 と 240月
昭和27年4月1日以前生まれの方については、加入期間が300月なくても、厚生年金や共済年金の加入期間が20年(240月)以上あれば年金を受け取る権利が発生する特例があります。
更に、昭和22年4月1日生まれの方については、厚生年金、共済年金制度の加入期間が240月ない場合の特例があります。
それが
■179月 と 180月
男性は40歳、女性は35歳以降の厚生年金の加入期間が15年(180月)あれば年金を受け取る権利が発生することになります(中高齢者の期間短縮特例)。
この2つの特例は、生年月日によって、必要な加入期間が細かく決められていますので、詳細は社会保険庁のHP等で確認してください。
いずれにしても、年金を受け取るために必要な加入月数に1月でも足りなければ、年金が1円も受け取れないと言う「大きな差」があることに充分注意が必要ですね。
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