こんなことも禁止です!
 |
| 取立てにも、ルールがあります。違反すると、重い罰則が…。 |
(つづき)
4.債務者等に対し、他の貸金業者からの金銭の借入れや、その他これに類する方法により、債務の弁済資金を調達することをみだりに要求すること。
→ 他から借りて返済させようとしてはいけません。
5.債務者等以外の者に対し、債務者等に代わって債務を弁済することをみだりに要求すること。
→ 連帯保証人でもないのに、借りている人以外(家族や親類なども含め)に取立てをしてはいけません。
6.債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を、弁護士、弁護士法人、司法書士、司法書士法人(以下「弁護士等」)に委託したり、その処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続きをとって、弁護士等または裁判所から書面によりその旨の通知があった場合に、正当な理由がないのに債務者等に対して、電話、電報、もしくはファックス等における連絡、または訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求すること。またこれに対して、債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、さらにこれらの方法でその債務を弁済することを要求すること。
→ 弁護士等または裁判所で債務整理の手続きを進めている連絡を受けたのに、取立てをすることはいけません。
違反すると、重い罰則
ちょっと分かりにくかったかもしれませんが、大筋ご理解いただけたかと思います。
電話や訪問してはいけない時間帯も定められています。理由もなく勤務先に行ってはいけない、例え家族であっても借入れに関することを明らかにしてはいけない、他のところから借りて返済しなさい!とは言えない、などなど明白に禁止行為が定められているのです。ちなみに、弁護士もしくは司法書士に債務整理を受任したら、取立てがされないのはこの6番が根拠になっていることも分かるかと思います。
もちろん、この貸金業規制法21条第1項の規定に違反した貸金業者等は、行政処分として業務停止を科せられたり、刑事罰として懲役もしくは罰金または併科という、重い罰則が科せられることになります。
「返さない」と「返せない」は違う
このように法律によって最低限、守られているのです。だからといって開き直って、放置しても大丈夫!ということでは当然なく、前向きに解決へと向かおうとしている人は安心して進められるように法律でも決まっているということなのです。
返せるのに「返さない」や、何の生活の変化もさせずに「返せない」は非常にいけないことですが、頑張ってもどうやっても「返せない」は違うのです。脅えすぎる必要はないのです。まずは自分の返済計画が甘かったことなどを省みて、そのあとの行動にいかして頂きたいと思います。
【関連リンク】