“過払い金”を取り戻したらブラック??
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過払い金を取り戻すだけでブラック?“ブラック消し願い”をしてみよう!
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グレーゾーン金利で長期間のキャッシング利用があると、借金がなくなり、払い過ぎた部分(過払い金)が発生していることもある、とお伝えした前回の記事
「あなたにも払い過ぎたお金が戻ってくる?」。
そこで触れましたが、実際に過払い金を取り戻すとなれば、個人信用情報に記録される(これを俗称「ブラックリストに載る」「ブラックになる」と言います)という影響のこともお伝えしました。
しかし、そもそも過払い金の返還請求は「債務整理」なのでしょうか。払い過ぎていた部分を取り戻すことが、事故なのでしょうか?
そこには“貸金業者側”と“取り戻す側”の認識の違いがあるようです。黙っていたら、前回の記事のように個人信用情報記録に事故情報として記載されることになる、と思っているべきです。そうではなく、こちらの考え方の違いがあって、無用な制限がされたと感じるのなら、「ブラックリストから消してください!」と主張してみることも良いのではないでしょうか。
ブラックリストに載るのが怖い!! その影響とは?
“ブラックになる・ならない”ということを、強く気にする人は多いものです。個々の価値観の問題となりますが、借金がなくなり、お金が戻ってくるという状況が明確なのに、個人信用情報に記録されることを懸念し、返還請求に踏み込まない人もいるわけです。
何百万円も取り戻せそうだ!ということならば迷いはしないでしょうが、そう大きく期待できないのなら、少し躊躇して考えてしまうのかもしれません。
ご存知のように、個人信用情報記録に事故情報と記載されると、5~7年くらいの間ですがローンやクレジットが組めない、新しいカードが作れないなどの不利益的な影響が出ます。しかし、こういった金銭面の支障だけであり、それ以外の生きていく上で大きな障害とまではなりません。
いくら業者側に不利益を与えたとしても、人権まで制限させることなど筋違いなのです。つまり、人生の欠落者などと感じる必要もないわけです。情報機関は貸金業者側のために存在している要素が強く、民間の情報機関であり公的なものではないため、戸籍などにも一切影響はありません。