確定申告/確定申告が必要な人・ケース

わが家も確定申告すればお金が戻る?

確定申告の時期に「あなた、確定申告をすればお金が戻ってきますよ」なんて通知は、どこからも来ません。還付金をもらい損ねることがないように、税金に敏感になっておきましょう。

山口 京子

執筆者:山口 京子

家計簿・家計管理ガイド

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確定申告で我が家も払い過ぎた税金を取り戻そう

確定申告の時期に「あなた、確定申告をすればお金が戻ってきますよ」なんて通知は、どこからも来ません。還付金をもらい損ねることがないように、税金に敏感になっておきましょう。

入院した、出産した、歯の治療をしたら「医療費控除」

確定申告の時期、意外と資産家の奥様も「このレシートで4500円戻ってくる!」なんてやっていらっしゃいます

確定申告の時期、意外と資産家の奥様も「このレシートで4500円戻ってくる!」なんてやっていらっしゃいます

確定申告で還付金を受け取ると言えば、「医療費控除」というくらいお馴染みですね。「10万円以上医療費がかかったら戻ってくるんでしょ?」と思っている人が多いのですが、ちょっと違います。医療費控除での申告額は、1年間にかかった医療費の合計ではなくこの式で出します。

医療費控除額=(医療費控除の対象になる物-保険金等で補てんされた金額)-10万円(※1)
※1所得200万円未満の人は所得の5%

10万円以上医療費を使っていても、民間の保険で入院給付金を受け取っていたり、出産育児一時金や、高額療養費制度の払い戻しを受けた場合は、これらを引かなくてはいけません。そして、さらに10万円を引いて残ったお金が申告できる額です。

そして、もう一つよくある勘違い。申告したお金がそのまま戻ってくるわけではありません。戻ってくるお金が、所得によって違います。例えば、申告する控除額が10万円で、課税所得500万円の人なら、還付されるのは2万円です(所得税率10%とする)。

申告できるのは、生計を一にする家族の医療費全てです。下宿している子どもや実家の親に仕送りをしているケースも、生計を一にしているとみなされるので、1月1日から、医療費の領収書や薬局で買った薬のレシートは取っておきましょう。

インフルエンザの予防注射は医療費控除の対象?

病院や薬局に払うお金でも、医療費控除の対象になるものとならないものがあります。ここでは間違えやすいものを紹介します。

◎医療費控除の対象になるもの

治療のために払ったお金
・不妊治療
・歯科治療
・治療のために必要だった差額ベッド代
・病院から出る食事代
・子どもの成長を阻害しないための歯科矯正
・薬局で買った花粉症の薬

出産のための費用
・定期検診費用
・出産の費用と入院費

交通費
・通院のための公共交通機関の料金
・通常の交通手段を使う事が困難な時のタクシー代

×医療費控除の対象にならないもの
病気予防と健康増進のためのお金
・インフルエンザの予防接種
・健康診断、人間ドック(病気が見つかった場合は○)
・健康増進のためのビタミン剤
・花粉症のために使うマスク
・うがい薬

交通費
・里帰り出産のための新幹線代、飛行機代
・マイカーで通院する時のガソリン代、駐車場代

年末調整で処理できない所得控除は確定申告が必要

会社員は年末調整で、毎月天引きされている所得税の精算をします。ただ、年末調整で処理できな所得控除のがあります。

ちょっと聞き慣れない「寄附金控除」「雑損控除」、これも覚えておきましょう。

寄付をしたら「寄附金控除」

国や市町村、日本赤十字社やユニセフといった社会に貢献する公益法人、私立学校、政党に寄付をした人は、2000円を超える額を所得から引くことができます。入学のために支払った寄付金は対象になりません。申告には、受領書などが必要です。

・寄付金控除の対象になる特定公益増進法人
・寄付金控除を受けるための手続き

政党に寄付をした場合は、寄附金控除の他に、直接支払う税金から一定額(※2)が引ける「政党等寄付金特別控除制度」かどちらか選べます。
※2 (寄付した額-2000円)×30% 100円未満切り捨て

災害・損害を受けたら「雑損控除」

台風や地震などの災害や、盗難に遭って住宅や家財に損害を受けた時は、「雑損控除」の対象になります。控除額は次の2つのうちいずれか多いほうの金額です。

1. 差引損失額-総所得金額×10%
2. 差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円

差引損失額=損害金額+災害関連支出の金額-保険金などで補てんされる金額

また、災害で家や家財の時価の2分の1以上の損失があった場合は、災害減免法により、所得税の軽減が受けられます。所得金額500万円以下なら、所得税の全額が免除されます。ただし、雑損控除とあわせては使えません。

専業主婦、株の38万円の壁

■株で損した
個人投資家の間では、株の売買で損をしたら確定申告!というのが合い言葉のようになっています。と、いうのも損失を3年間繰り越せて、翌年株でもうけたら利益を減らすことができるからです。

しかし、専業主婦だと注意が必要です。翌年大もうけをして確定申告した場合、もうけの部分だけが「配偶者控除」の対象になるかどうかの判断基準になり、損失の繰り越し分は考慮されないからです。もうけが38万円を超えると、利益を減らすことはできても配偶者控除を受けられなくなるので注意が必要です。

■株でもうけた
見事、専業主婦が株でもうけた場合も還付金がもらえるケースがあります。特定口座で源泉徴収されていても、38万円以下なら確定申告すれば徴収された分が戻ってきます。

住宅ローン控除で税金最大400万円オフ

2015年にマイホームをローンで買った人。家を買う時にきっと不動産屋さんやローンを組んだ金融機関から話が出たと思います。年末のローン残高の1%、最高40万円まで税金から直接引くことができます。

この「税金から直接」というのがミソ。ローン残高の1%がそのままキャッシュバックされることになります。所得税より、年末のローン残高の1%のほうが多くて引ききれなかった分は、住民税から引けます。

計算明細書に記入したり、登記簿謄本、住民票、売買契約書、銀行が発行する年末残高証明書などを用意しなければ行けないので、できるだけ早めに準備しておくといいですね。

いかがでしたか? この他にも会社を辞めた人などお金が戻ってくるケースはたくさんあります。

確定申告の時期を逃しても、還付申告(お金をもどしてもらう申告)は翌年1月1日から5年間です。うっかり申告し忘れていたり、この記事を読んで申告できるものを思い出した人は、5年前までさかのぼれます!

ただし、これは確定申告をしていない人に限ります。自営業者など毎年確定申告している人は、払いすぎた税金を返してもらう「更生の請求」は確定申告期限から5年(※3)なので、忘れずに申告しましょう。

※3 平成23年分以前の確定申告の場合。平成22年分以前の確定申告は、さかのぼれるのは1年のみ
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