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閉鎖されて困る預貯金の口座 相続時の預貯金の名義変更手続き
お亡くなりになられた方の預貯金の口座が急に閉鎖されて驚かれた方も多いのではないでしょうか?今回は相続時の預貯金の名義変更の手続きについてお話致します。
執筆者:天野 隆
■名義変更手続き
相続が発生しますと、お亡くなりになった方の預貯金が残されていた場合、名義変更をしなければなりません。この手続きについてお困りの方が多くいらっしゃるようですので、今回は、"target=blank>名義変更の手続きについてお話してみようと思います。
■口座は閉鎖されます
まず金融機関は死亡の事実を確認しますと、直ちに口座を閉鎖してしまいます。ただし例外で郵便局やJA(農協)は口座を閉鎖しないこともあります。相続人であっても、遺産分割前は被相続人の預貯金の引き出しはできません。この事実にびっくりされる方も多いようです。
■理由は共有だからです。
なぜ金融機関は口座を閉鎖していますのでしょうか?相続が発生すると、遺産分割協議が終了するまでは、財産は相続人の共有となります。万が一相続人の一人が勝手に預貯金を全額引き出してしまいますと、金融機関の責任が問われるからです。
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