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閉鎖されて困る預貯金の口座 相続時の預貯金の名義変更手続き(2ページ目)

お亡くなりになられた方の預貯金の口座が急に閉鎖されて驚かれた方も多いのではないでしょうか?今回は相続時の預貯金の名義変更の手続きについてお話致します。

執筆者:天野 隆

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■引き出すには?

ではどうすればよいのでしょうか?相続人全員の実印・印鑑証明書・被相続人と相続人の戸籍謄本を準備し、全員が判を押せば名義を変更または払い戻し請求をすることができます。ただし、普通はこの時にはまだ遺産分割ができていないことが多いので、全員の了解を得られず、口座は閉鎖されてしまい、皆さんお困りになるようです。

■例外があります

それは葬儀費用と税理士費用はどうせかかる費用なので、金融機関の方々にきちんと説明すれば、口座から引き出せることもあります。お願いしてはどうでしょうか?

■以前、次のようなご質問を受けたことがあります。

Q.私の父が余命いくばくもない状態です。もしものために必要なお金を相続が発生する前に、父の口座から引き出すことはできるのでしょうか?

A.手続き的には止める事は難しいでしょう。実際はおやりになっている方が多いようです。当面必要なお金を予め用意する意味で引き出されるようです。

ただこの時に注意することがあります。それは相続税の申告上、事前に引き出したお金も相続財産の一部と考えます。ですからキャッシュとして相続申告の必要があります。これは申告しなくてもすぐにわかってしまいます。直前に引き出した金額は、銀行の取引を見れば税務署はわかるからです。この点は気をつけてください。

いかがですか?被相続人名義の預貯金について少しはおわかり頂けたでしょうか?次回も引き続き、被相続人名義の口座についてお話する予定です。

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