相続・相続税/相続・相続税関連情報

公示地価と実測の相続税・土地評価への影響

相続税の土地評価の方法は、路線価の付されている地域ついては、路線価に面積をかけて評価します。相続税の土地評価について、公示地価(公示価格)と土地実測の影響をまとめてみました。

執筆者:天野 隆

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路線価は公示価格の8割!
相続税の土地評価の方法は、路線価の付されている地域ついては、路線価に面積をかけて評価します。路線価は、公示地価(公示価格)の影響を受けます。一方、面積は、実測をすると登記簿上の面積より大きいことがあります。相続税の土地評価について、公示地価(公示価格)と土地実測の影響をまとめてみました。

公示地価(公示価格)から路線価を予測!

相続税の土地評価のベースとなる路線価は、公示地価(公示価格)の8割と言われています。公示地価(公示価格)とは、毎年1月1日現在の土地の価格のことで、一般の土地取引の際の目安とされたり、不動産鑑定士等の鑑定評価や公共用地の取得価格などを決める際のよりどころとなるなど、いろいろな役割があります。発表は3月です。一方、路線価は8月に発表されます。従って、8月前に路線価を知りたいときは、公示価格から予測することが出来ます。

8月の路線価発表前に路線価を予測する方法はこちらから
3月23日に発表される公示地価(公示価格)はこちらから

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