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相続税の延納・物納が難しくなりました!(2ページ目)

相続税の延納・物納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書を提出して、許可を受ける必要があります。その許可を受ける基準が2006年税制改正以来厳しくなっています。

執筆者:天野 隆

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固有の財産があると物納できない!

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「金銭納付を困難とする理由書」を見て、まず、気になるのが納税者固有の現金・預金等があると物納が出来ないということです。それは固有の財産ですから、相続には関係ないと思いがちです。ところが、預金や換価が容易な財産(公社債やゴルフ会員権も含む)があると、金銭納付が困難ではないということになりそうです。納付すべき相続税額から納期限までに納付することが出来る金額を引いた金額が、延納許可限度額です。さらに、延納で納付することが出来る金額を引いた金額が、物納可能限度額という計算になっています。

これはキャッシュフローを計算して理由書を書いて欲しいという要請です。資産家の方へ幸せなキャッシュフローを提案している私たちにとっては、国税当局もついに、キャッシュフローの領域に入ってきたなという実感です。

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