相続・相続税/相続・相続税関連情報

相続税の延納・物納が難しくなりました!

相続税の延納・物納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書を提出して、許可を受ける必要があります。その許可を受ける基準が2006年税制改正以来厳しくなっています。

執筆者:天野 隆

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相続税の延納・物納とは?

打合せ
 
相続税の納税は、申告期限と同じく、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。税金は金銭で一度に納めるのが原則です。ただし、相続税については、特別な納税方法として延納・物納制度があります。延納は何年かに分けて納めるもので、物納は相続などでもらった財産そのもので納めるものです。この延納・物納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書を提出して、許可を受ける必要があります。その許可を受ける基準が2006年税制改正以来厳しくなっています。

難しくなった相続税の延納・物納申請手続き

延納・物納申請税額の計算に当たっては、「金銭納付を困難とする理由書」に金額等を記入して計算する必要があります。さらに、延納・物納の申請書には、計算の根拠となった資料等の写しを「金銭納付を困難とする理由書」に添付する必要があります。

また、相続が発生し土地を物納する場合は、国が要求する多くの書類が必要となりました。正直に言えば困難さが増えました。手続きをみると、国への物納というより、国への売却という心境です。厳密な測量が必要となり、更に貸地となると借地権者の捺印が必要となるなど、多くの準備書面が必要となりました。先が読める方から、相続が発生する前にご相談が増えています。

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