相続税の延納・物納とは?
難しくなった相続税の延納・物納申請手続き
延納・物納申請税額の計算に当たっては、「金銭納付を困難とする理由書」に金額等を記入して計算する必要があります。さらに、延納・物納の申請書には、計算の根拠となった資料等の写しを「金銭納付を困難とする理由書」に添付する必要があります。また、相続が発生し土地を物納する場合は、国が要求する多くの書類が必要となりました。正直に言えば困難さが増えました。手続きをみると、国への物納というより、国への売却という心境です。厳密な測量が必要となり、更に貸地となると借地権者の捺印が必要となるなど、多くの準備書面が必要となりました。先が読める方から、相続が発生する前にご相談が増えています。