相続・相続税/相続・相続税関連情報

贈与を受ける前に贈与税の制度について確認(3ページ目)

平成15年に相続時精算課税が創設され、贈与税については、従来からの暦年課税贈与税と相続時精算課税贈与税の2つの制度になりました。贈与を受ける前に、贈与制度をしっかり確認しておきましょう。

執筆者:天野 隆

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相続時精算課税制度の住宅取得等資金の特例

打合せ
相続時精算課税制度の住宅取得等資金の特例とは?
この特例は、平成15年1月1日から平成19年12月31日までの間の贈与について適用になります。従って、平成20年度の税制改正で改正がなければ、平成20年以後の贈与について、この特例の適用が受けられなくなります。平成19年12月13日に決まる税制改正に注目です。

■特例の特徴
住宅の新築・取得や増改築のための資金の贈与について、相続時精算課税の適用を受ければ、次の特例が受けられます。なお、住宅の新築・取得や増改築について一定の要件がありますのでよくご確認の上、手続きを行なってください。特に、土地の先行取得については注意が必要です。
●贈与者 65歳未満でも適用が受けられます。
●特別控除 相続時精算課税贈与税の特別控除2,500万円に1,000万円上乗せされ3,500万円まで控除を受けられます。

■事例
Aさんは、平成19年にお父様(60歳)から住宅取得資金として3,000万円の贈与を受けました。翌年3月15日までに住宅を取得して住む予定です。
3,000万円?1,000万円(住宅取得等資金の特例の特別控除から適用)?2,000万円(相続時精算課税贈与から控除)=0
※このように住宅取得等資金の特別控除から先に控除します。

平成20年にお父様(61歳)から800万円の贈与を受けました。この場合、65歳未満の親からの贈与でも相続時精算課税が適用されます。
(800万円?500万円(特別控除※))×20%(相続時精算課税贈与税の税率)=60万円(贈与税)
※2,500万円(特別控除の限度額)?2,000万円(既に適用を受けた控除額)=500万円(適用を受けられる控除額)

分かりやすく説明してきましたが、これらの贈与税については、国税庁のWeb-TAX-TVでテレビを見る感覚で再確認されると理解が一層深まると思います。

関連リンク
贈与税、相続時精算課税とは?[All About 相続]
賢い相続税対策のノウハウ[All About 相続]
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