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海外に住む人へ贈与、贈与税はどうなる?(2ページ目)

海外に住む人に贈与をした場合に日本の税金(贈与税)はどうなるのでしょうか? 国内に住んでいるケースと比べながら確認しておきましょう。

執筆者:清水 真一郎

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贈与税から逃れたい

打合せ
贈与税から逃れるには
受贈者(住所は海外)が日本国籍をもち、かつ贈与者もしくは受贈者のどちらかが贈与前5年以内に国内に住所をもっていたときは、海外にある財産※も日本の贈与税の対象となるのです。これを逃れるには親子ともども海外に移住して5年を過ぎてから海外の財産を贈与するしかありません。

※例えば、海外の不動産や外国債、銀行の海外にある支店の預金など

受贈者が日本国籍を有していない場合

贈与者の住所が日本にあり、受贈者の住所が国外にある場合に、受贈者が日本国籍を有していないときはどうなるのでしょうか? この場合には、もらった財産のうち日本国内にある財産※だけに贈与税がかかります。

※たとえば、日本国内の不動産、銀行の国内にある支店の預金など

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