相続・相続税/相続・相続税関連情報

相続税・家賃を払っていない不動産の評価は

親が土地・建物を所有していて、息子や娘に住まわせるというケースがあります。将来の相続税のことを考えたときに、賃料を払っておいた方が得か? 払わない方が得か? 確認をしておきましょう。

執筆者:清水 真一郎

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家賃を払っている場合とそうでない場合の違いは?
親が土地・建物を所有していて、息子や娘に住まわせるというケースがあります。将来の相続税のことを考えたときに、賃料を払っておいた方が得か? 払わない方が得か? 確認をしておきましょう。

家賃を払っていない場合

子供たちが家賃を払っていない場合には、借家権(住んでいる人の権利)は発生しません。子供たちには土地・建物に対してなんの権利もないため、相続のときには、土地・建物の評価が下がることはありません。従って、更地評価(路線価×面積)になります。

ただし、子供たちにとっては無償で借りている訳ですから、それによる経済的利益を得ることができます。賃借すれば毎月10万円や15万円の賃料を払わなければいけないところですから。

家賃を払っている場合

家賃を払っていたらどうなるでしょうか? きちんと家賃を払っていて、親がそれを確定申告していれば、貸家建付地になります。相続税の評価は次の通りです。

例 更地評価(5,000万円)、建物の固定資産税評価(1,000万円)、借地権割合60%、借家権割合30%として
・土地 5,000万円×(1?60%×30%)=4,100万円(相続税評価)
・建物 1,000万円×(1?30%)=700万円(相続税評価)

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