Aさんの事例
債務などを控除した後の金額で相続税がかかるかどうかを判定する |
・自宅敷地 路線価30万円/平米の道路に面している200平米 → 相続税の評価 6000万円(30万円/平米×200平米)
・自宅建物 固定資産税の評価額(注:課税標準ではない) 500万円(そのまま相続税の評価へ)
・預貯金 3000万円
・死亡保険金 2000万円 → 相続税の評価 500万円(2000万円-1500万円(※))
・死亡退職金 1000万円 → 相続税の評価 0円(1000万円<1500万円(※))
・子が1年前に受けた贈与 100万円
・未払いの税金 20万円
・葬式費用 200万円
(※)非課税金額 500万円×法定相続人の数(3人)=1500万円
6000万円(自宅敷地)+500万円(自宅建物)+3000万円(預貯金)+500万円(生命保険金)+100万円(贈与財産)-20万円(未払い税金)-200万円(葬式費用)=9880万円(遺産)
∴9880万円>8000万円(相続税の基礎控除) → 相続税の申告が必要
相続税の申告が必要でも相続税がかからない場合
上記の事例では、相続税の申告が必要になりました。その場合には、相続発生から10ヶ月以内に相続税の申告をしなければいけません。しかし、遺産分割が確定していれば、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の適用が受けられます。これにより、相続税の申告は必要ですが、納税は必要ないケースもあります。【関連記事】
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