相続・相続税/相続・相続税関連情報

相続人がいなかったら遺産と相続税は?(2ページ目)

相続が発生し、亡くなった人(被相続人)に相続人がいない場合(相続の放棄をした場合を除く)があります。この場合、遺産と相続税について確認しておきましょう。

執筆者:清水 真一郎

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相続税はどうなる?
5.そしてこれまでに清算・分与がされてもなお残余財産があるときは、その残余財産の中に、被相続人と持分での共有財産があれば、その共有財産は共有者のものとなります。それでも残った財産が国庫に帰属することになります。

相続税はどうなる?

相続人がいない場合の相続税のルールは下記の通りです。
・法定相続人がいないため、基礎控除は5000万円のみとなります
・取得財産は「相続財産法人」からの「遺贈取得」という扱いになり、分与された人が相続税の申告をします
・取得時期は分与が確定した時となり、そこから10ヶ月が相続税の申告期限となります
・小規模宅地等の特例の適用はあります
・取得者は配偶者や一親等の血族以外であるため、相続税が2割加算になります

特別縁故者として財産を取得するには、複雑な手続を経なければいけません。生前に遺言又は養子縁組の対策が必要になります。


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