仲介手数料の仕組みをこの機会にシッカリと知っておきましょう! |
今回の記事では、住宅の購入の際に発生する「仲介手数料」について、わかりやすく解説しましょう。
「3%+6万円」が基本
宅地建物取引業者が「売買・交換の媒介」を行う場合は、■売買代金が200万円以下の部分の金額 × 5%
■売買代金が200万円超400万円以下の部分の金額 × 4%
■売買代金が400万円超の部分の金額 × 3%
という計算に基づいて、仲介手数料の限度額が決められています。たとえば、売買代金が1,000万円だった場合はどう計算するのかというと、下の図のようになります。
上の図で示しているとおり、売買代金1,000万円のうち、200万円以下の部分の金額は200万円なので、
200万円×5%=10万円
となりまた、200万円超400万円以下の部分の金額も同じく200万円なので、
200万円×4%=8万円
となります。そして、400万円超の部分の金額は600万円なので、
600万円×3%=18万円
したがって、この場合の仲介手数料の限度額は、
10万円+8万円+18万円=36万円
となります。なお、売買代金が400万円超になる場合は、もっと簡単な計算方法があります。それは…
売買代金×3%+6万円
という計算方法です。この計算式は、400万円超の部分の金額にかかる3%という率を売買代金全額に対してかけ、400万円以下の部分の3%を超えている率の分(200万円×(5%?3%)+200万円×(4%?3%)=6万円)を足しているわけです。
ただし、原則としてこの手数料には消費税がかかりますので、消費税込みの総額表示にすると、
売買代金×3.15%+63,000円
となります。
とりあえず、「3%+6万円」のほうが覚えやすいと思いますので、これに消費税を足したものが上限だと覚えておくとよいでしょう。ちなみに、この金額は、業者が売主または買主の一方に請求できる限度額で、双方からもらえば上記の2倍が業者の受け取る手数料の限度額となります。
また、業者が「売買・交換の代理」を行う場合は、手数料を売主・買主の一方から受け取るか双方から受け取るかにかかわらず、受け取る手数料の合計が上記の計算で求めた金額の2倍以内にしなければなりません。
詳しくは次ページで!