掲載日: 2004年 01月 31日

香典やスーツ代は必要経費になる?

文章:塚田 祐子(All About「フリーランス」旧ガイド)
基礎編と合わせてお読み下さい!
必要経費になるのは、どこまで?


“必要経費になる、ならない、どっち?”、と判断に悩む費用があります。また、意外にも経費として認められるものもあります。判断基準をマスターして、しっかりチェック! モレなく計上して下さい。

事務所経費

1.自宅を事務所にした場合、家賃は?
仕事で使う占有スペース分が →経費になる
同居の親族へ支払う家賃は →経費にならない
他人から賃貸している場合は、家賃をはじめとして管理費や水道光熱費等、使用率を算出して定め、事業割合を経費にできます。しかし、生計を一つにしている親や親族への支払家賃は経費にすることができません。
※生計を一つにしているとは:経済的に生計が同一で、同居である場合(別居のケースもあり)を指します。

飲食代、交際費

1.忘年会や飲み会の費用は?
仕事上必要な懇親や情報交換であれば →経費になる
全額を支払った場合(接待)は、領収書に人数、相手先の名前や件名を記載しておきます。ワリカンの時も、領収書をもらいましょう。

2.取引先や仕事仲間と食事をした費用は?
食事をしながらの打合せであれば →経費になる

3.仕事仲間と映画を見に行った費用は?
仕事のための情報収集であれば →経費になる
映画の他コンサートや美術館、展示会等も同様の扱いです。勿論、1人で行った場合も、仕事上の目的であれば経費になります。

4.結婚式に招待された、お祝い金は?
仕事関係者であれば →経費になる
仕事関係者の冠婚葬祭に関する費用(交通費、ご祝儀、香典)は、経費になります。招待状や会葬礼状のハガキに支出した金額を書いて、領収書の変わりにします。

5.お世話になった方へ贈ったお歳暮は?
仕事関係者への贈答であれば →経費になる
取引先や仕事でお世話になった方へのお中元、お歳暮は経費になります。

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