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事前面接解禁!? 厚労省が派遣法改正を検討

厚生労働省では、事前面接禁止から解禁の方向で労働者派遣法の改正を検討しています。事前面接解禁となった場合のメリット、デメリットは? 今後の動向に注目です。

執筆者:加藤 由紀子


事前面接解禁を検討中!? 今後の動きに注目です。

派遣社員の事前面接について

現在、労働者派遣法では、契約にあたり、事前面接など、派遣先企業が派遣労働者を特定することを目的とする行為を禁止しています。

そういう理由から、派遣先企業と派遣候補者が契約前に接触する機会を設ける場合は、面接ではなくて「顔合わせ」や「業務打合せ」として接触します。これまでの経歴やスキルに関しての確認はありますが、一般的な面接のように候補者の選別を行ってはいけないというのが基本です。

本来、派遣という制度は、派遣先企業での仕事に合ったスキルや経験を持つ人材を、「派遣会社」が登録者の中から選び、そこに派遣するという制度です。ですので、どの人材を派遣するのかという採否決定権は、「派遣先企業」ではなく、労働者を直接雇用する「派遣会社」にあると考えられます。(紹介予定派遣の場合を除く)


事前面接解禁!? 厚生労働省が労働者派遣法の改正を検討

ところが、事前面接禁止から解禁の方向で労働者派遣法の改正を検討するという動きがあるようです。日本経済新聞、平成19年1月11日の記事に載っていましたのでご紹介します。 (以下新聞記事より)

厚生労働省は派遣社員の雇用ルールである労働者派遣法を大幅に改正する方向で検討に入る。派遣会社から人材を受け入れる際に企業が候補者を選別する事前面接を解禁する。企業にとっては候補者の能力や人柄を見極めたうえで受け入れの是非を決められるようになる。(略)

厚生労働省は今月下旬に労使代表が参加して開く労働政策審議会(厚生労働省の諮問機関)労働力需給制度部会で、法改正に向けた検討項目を示す方針。(略)

部会では事前面接解禁のほか、原則3年と決まっている派遣期間の制限を延ばしたり、撤廃したりすることや、一定期間に限られている派遣対象業務を広げることも検討する。労働者派遣法を03年に改正したばかりだが、雇用形態の多様化や派遣社員数の急増で再改正が必要となった。



事前面接解禁になったら何が変わるのでしょうか? メリット、デメリットについて次のページで紹介します。
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