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親から資産をもらった場合の税金

本来、相続が発生する前に、相続予定者に資産を移す場合(生前贈与)、贈与税の対象となりますが、平成15年1月1日~平成19年12月31日の間に住宅購入や増改築の目的で親から資金贈与を受けた場合、相続時精算課税制度の「住宅購入資金特別控除の特例」により3500万円まで非課税になります。

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本来、相続が発生する前に、相続予定者に資産を移す場合(生前贈与)、贈与税の対象となりますが、平成15年1月1日~平成19年12月31日の間に住宅購入や増改築の目的で親から資金贈与を受けた場合、相続時精算課税制度の「住宅購入資金特別控除の特例」により3500万円まで非課税になります。

(1)相続時精算課税制度とは

平成15年1月の税制改正で親から子の世代への資産移転を促すために、贈与税と相続税を一本化した相続時精算課税制度が導入されました。65歳以上の親から、20歳以上の子である推定相続人(代襲相続含む)に財産を贈与した場合、その時点でひとまず贈与税を支払い、その後の相続時に他の相続分と合算して相続税を計算し、すでに払い済みの贈与税分を差し引くしくみです。

この場合、贈与財産の価額から特別控除額2500万円を引くことができ、これを超えた部分に対して、一律20%が課税されます。

最初の贈与の時点で、相続時精算課税制度か、従来どおりの歴年課税かを選択して届け出をし、贈与者の相続時まで継続して適用され、途中の変更はできません。

(2)住宅購入資金特別控除の特例とは

平成15年1月1日~平成19年12月31日の間に住宅購入や増改築に対する資金贈与を受けた場合には、親の年齢に関係なく相続時精算課税制度を選択することができます。この場合、2500万円の特別控除額に上乗せして1000万円の住宅資金特別控除が受けられ、3500万円まで非課税になります。床面積50m2以上(登記簿面積)、中古住宅の場合は築後25年以内(耐火建築物)などの要件があります。ただし、床面積については住宅のパンフレット等の数字だけを元にすると、計測法により適用外となることもあるので注意。

【上野 やすみ】

 

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