ネットで利用される危険性
利用明細書の処分は慎重に |
当然、この郵送される利用請求明細書には上記の情報がすべて記載されていますから、これを捨てる際には、やはりシュレッダーを利用するか、油性ペンで塗りつぶしてから細かく切り裂いて判読不能にしてから捨てることです。
不審な問い合わせに警戒せよ!
後は暗証番号を知られないことですが、もし氏名とおおよその住所が知られてしまい、その上、電話番号案内に掲載を「可」にして登録してあると、電話番号案内「104」などに問い合わせをされると電話番号が判明してしまいます。ここで、たとえば「○○銀行ですが、あなたの口座で引き落としにミスがありました。超過分を返金いたしますので、本人確認のため一度だけ暗証番号を言って下さい」などと電話がかかってきたら、ついうっかり言ってしまうかもしれません。(関連ガイド記事住所を教えたのは誰?)
もちろん、金融機関やカード会社が電話で暗証番号を問い合わせることなどはしませんから、いかなる人物からの電話であっても、「暗証番号を言って下さい」と訊かれても答えてはいけません。そのような問い合わせがあったら、すぐにカードの発行元の銀行やカード会社に「不審な問い合わせがあった」と連絡をしておきましょう。
暗証番号は頭の中の金庫の鍵!
ゴミ箱に利用明細書は捨てないこと |
言うなれば、カードの暗証番号は、預貯金を引き出す「頭の中の金庫の鍵」のようなものです。家の鍵を守るように、まずは頭の中の鍵すなわち暗証番号を確実に守るようにして、自分から情報を漏らすようなことがないようにしなくてはなりません。また、今回のような事件が発生した場合、預金者やカード保有者には支払い義務はないとはいうものの、被害に遭った場合の精神的ショックは測り知れません。
ATM や CD を利用するという日常的な行動の中に、犯罪被害に遭う可能性があるのです。この点をよく自覚しておきましょう。自宅が泥棒に入られるだけでなく、銀行口座やクレジット口座から現金を奪う泥棒にも狙われているということに誰もが警戒しなくてはならないのです。
※「偽造カード法(預金者保護法)」(来年2月施行)と呼ばれる、盗難・偽造カードによる預貯金盗難被害に対して、原則として金融機関が全額保証を義務づける法律が去る8月3日に可決しています。金融機関の全額補償とならないのは、預金者に重大な過失があった場合で、(1)暗証番号を他人に知らせる(2)暗証番号をカードに記す(3)カードを安易に他人に渡す などです。この法律については、別の機会に解説します。
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