Q:60歳で定年退職し退職金を受け取った後、嘱託社員として働く予定です。老齢基礎年金のみ前倒しして受け取りたいのですが可能?
「60歳で定年退職し、退職金を受け取った後は嘱託社員として働く予定です。年金を前倒しして受け取りたいのですが、老齢基礎年金だけを繰り上げ受給することはできますか? また、老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金も同時に繰り上げた場合、受け取る金額にどのくらい差がありますか?」(熊谷の星さん)
老齢基礎年金だけ繰り上げしたい(画像:PIXTA)
A:老齢基礎年金だけを繰り上げることはできません。老齢厚生年金と同時に繰り上げが必要です
老齢基礎年金と老齢厚生年金は、原則として65歳から受け取る年金です。ただし、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に前倒しして受け取る「繰り上げ受給」ができます。繰り上げ請求をすると、受給開始時期を1カ月早めるごとに年金額が0.4%ずつ減額され、その減額は一生涯続きます(昭和37年4月1日以前生まれの方の減額率は0.5%)。繰り上げ受給を希望する場合、原則として老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰り上げ請求する必要があります。
熊谷の星さんの希望するように、老齢基礎年金だけを繰り上げて受け取ることは制度上できません。繰り上げ受給をすると、請求した時点から65歳までの月数に応じて減額されます。減額率は次の通りです。
減額率(最大5年:24%)=0.4%×(繰り上げ請求月から65歳到達月の前月までの月数)
例えば、60歳ちょうどで繰り上げ請求をした場合、
65歳までの60カ月×0.4%=24%減額
になり、同じ減額率が生涯続くことになります。
仮に65歳から受け取る年金が年額150万円(老齢基礎年金+老齢厚生年金の合計)だとすると、
繰り上げ受給では150万円×(1-0.24)=114万円になります。
このように、早く受け取る分だけ月々の金額は確実に減ります。
繰り上げ受給には早く受け取れるメリットがありますが、デメリットや制限も多くあります。特に次の点に注意が必要です。
- 一度繰り上げ請求をすると、取り消しはできません。
- 減額された年金額は一生涯そのままです。
- 繰り上げ後は、国民年金への任意加入や保険料の追納ができません。
- 65歳になるまでの間、遺族厚生年金など他の年金と同時受給できません。
- 寡婦年金の支給対象外となります(受給中の場合は権利消滅)。
- 障害年金の新規請求(事後重症など)もできません。
熊谷の星さんの場合、嘱託社員としての給与収入があるとのことですので、生活資金や税・社会保険料の負担なども踏まえて、繰り上げをせずに65歳まで待つ選択も検討してみるとよいでしょう。
繰り上げ請求をしてしまうと、取り消しができません。実際の減額率や、繰り下げ受給(繰り下げをすることで増額します)との比較も含め、お近くの年金事務所でシミュレーション相談してから判断するのが安心です。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)






