年金・老後のお金クリニック

私は58歳の会社員。私が65歳になったとき妻が60歳未満なら社会保険の扶養から外れるのでしょうか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、夫が65歳になった場合の妻の社会保険についてです。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。※サムネイル画像:PIXTA

All About 編集部

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、夫が65歳になった場合の妻の社会保険についてです。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:私は58歳の会社員です。私が65歳になったとき、妻が60歳未満なら社会保険の扶養から外れるのでしょうか?

「現在、私は58歳の会社員です。妻は55歳の専業主婦です。60歳で定年を迎えた後も再雇用で65歳まで働く予定ですが、私が65歳になった時点で、妻がまだ60歳未満の場合は社会保険の扶養から外れてしまうのでしょうか?」(定年が不安なサラリーマンさん)
夫が65歳になった時点で、妻がまだ60歳未満の場合は社会保険の扶養から外れてしまう?(画像:PIXTA)

夫が65歳になった時点で、妻がまだ60歳未満の場合は社会保険の扶養から外れてしまう?(画像:PIXTA)

A:年金と健康保険では「扶養」の扱いが異なります。妻は60歳になると年金の扶養(第3号被保険者)を外れますが、健康保険は収入基準を満たしていれば65歳以降も扶養のままでいられます

社会保険には健康保険と厚生年金保険があり、それぞれで「扶養」の扱いが異なるので注意が必要です。

まず、厚生年金の扶養(第3号被保険者)についてです。妻が会社員の夫の年金の扶養(国民年金の第3号被保険者)になれるのは、20歳以上60歳未満の間に限られています。夫が厚生年金に加入していても、妻が60歳に達した時点で自動的に第3号被保険者の資格は終了します。つまり「夫が65歳になったら外れる」のではなく、「妻が60歳になった時点で外れる」のが正解です。

一方、健康保険の扶養は年齢ではなく収入で判断されます。

妻が60歳未満の場合:年収130万円未満であれば扶養のままでいられます。
妻が60歳以上の場合:年収180万円未満であれば扶養に入れます。


夫が65歳になっても会社員として健康保険に加入し続けていれば、妻がこれらの収入条件を満たしていれば扶養から外れる必要はありません。

※専門家に取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
【編集部からのお知らせ】
・「家計」について、アンケート(2025/10/31まで)を実施中です!

※抽選で20名にAmazonギフト券1000円分プレゼント
※謝礼付きの限定アンケートやモニター企画に参加が可能になります
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。
本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、特定の金融商品や投資行動を推奨するものではありません。
投資や資産運用に関する最終的なご判断はご自身の責任において行ってください。
掲載情報の正確性・完全性については十分に配慮しておりますが、その内容を保証するものではなく、これに基づく損失・損害などについて当社は一切の責任負いません。
最新の情報や詳細については、必ず各金融機関やサービス提供者の公式情報をご確認ください。

あわせて読みたい

カテゴリー一覧

All Aboutサービス・メディア

All About公式SNS
日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
公式SNS一覧
© All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます