Q:65歳と11カ月になってから年金を請求した場合、65歳からの11カ月分はさかのぼって受け取れますか?
「こんにちは。私は1961年6月生まれです。65歳になってもすぐには年金を受け取らず、65歳と11カ月になってから請求した場合、65歳からの11カ月分をさかのぼって受け取ることはできますか?」(ともちゃん)
65歳11カ月で年金を請求してもいい?(画像:PIXTA)
A:65歳からの11カ月分をさかのぼって受け取れます
老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)は、原則65歳から受け取れる年金です。希望すれば、65歳で請求せずに66歳以降に受給開始を遅らせることもできます。これを繰り下げ受給といい、受給開始時期を1カ月遅らせるごとに年金額が0.7%ずつ増え、生涯にわたって増額されたままになります。ともちゃんさんの場合、65歳と11カ月になってから請求することは可能です。その場合は、65歳からの11カ月分の年金をさかのぼって一括で受け取れます。ただし、請求時点が65歳台であっても、66歳に達していないため繰り下げ受給(増額)にはなりません。繰り下げによる増額が適用されるのは、66歳以降に請求した場合からです。
老齢年金には5年の時効があります。受給権が発生してから5年を過ぎると、過去分を受け取れなくなってしまいます。今回のように65歳から請求を遅らせる場合も、5年以内に必ず手続きする必要があります。受給権が失効する前にちゃんと請求するようにしましょう。
※専門家に取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)






