年金・老後のお金クリニック

私は1964年生まれ。パートで働きながら66歳から老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給できる?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、働きながら老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給はできるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。※サムネイル画像:PIXTA

All About 編集部

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、働きながら老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給はできるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:私は1964年生まれ、パートで働いています。働きながら66歳から老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給できるのでしょうか?

「こんにちは。私は1964年生まれでパートで働く女性です。65歳になったら老齢厚生年金と老齢基礎年金が支給されると思います。まだ70歳くらいまで働こうと思いますが、働きながら66歳から老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給できるのでしょうか?」(匿名希望)
働きながら、66歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金をもらえる?(画像:PIXTA)

働きながら、66歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金をもらえる?(画像:PIXTA)

A:65歳以降、働きながらでも老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給できますし、66歳から老齢基礎年金、老齢厚生年金の両方とも繰り下げ、片方のみ繰り下げして受給することもできます

65歳以降も、働きながら老齢基礎年金と老齢厚生年金をもらうことはできますが、注意しておきたいことがあります。

老齢厚生年金をもらいながら厚生年金に加入して働く場合、老齢厚生年金の基本月額(老齢厚生年金の報酬比例部分の月額)と、おおよその給与(総報酬月額相当額)の合計が、支給停止基準額51万円(令和7年度)を超えると、老齢厚生年金の一部または全額支給停止になります。

支給停止されずに、老齢厚生年金を全額もらうためには、基本月額とおおよその給与収入を合計して51万円を超えないように働く必要があります。

老齢基礎年金は、厚生年金に加入しながら働いて得た給与収入があっても支給停止にはなりません。

66歳になって年金を受け取りたい場合は、65歳になる時に送られてくる年金請求のはがきを返送しないで、66歳になってから老齢基礎年金と老齢厚生年金の請求手続きをすれば、66歳からもらえます。

65歳に年金請求のはがきを返送しないと、自動的に繰り下げしたことになり、繰り下げする期間に応じてひと月当たり0.7%増額された年金を一生涯受け取れます。66歳から老齢基礎年金、老齢厚生年金の両方とも繰り下げ、片方のみ繰り下げして受給することもできます

65歳から老齢年金をもらわずに、65歳以降の給与収入などで生活に問題ない場合は、70歳になり退職された時点で年金請求をすれば、繰り下げ期間が長くなりますので、年金受給額が増えることになります。ただし、繰り下げ期間中に在職老齢年金制度により支給停止になっている老齢厚生年金は増額されませんので注意してください。

繰り下げすれば、増額された年金を一生涯受け取れますので、老後生活の安定に役立つでしょう。年金受給額などの詳細については、年金事務所に確認してみるといいと思います。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。
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