Q:1962年3月生まれの女性で遺族年金をもらっています。65歳になり老齢年金受給となった場合、私の老齢年金はプラスしてもらえるの?
「1962年3月生まれの63歳の女性です。夫が数年前に死亡し、現在遺族年金をもらっています。私が65歳になり老齢年金受給となった場合、私の老齢年金は遺族年金にいくらかプラスされるのですか?」(匿名希望さん)
65歳になったら年金はどうなる?(画像:PIXTA)
A:妻自身に老齢厚生年金の加入期間があれば、65歳から妻自身の老齢基礎年金+老齢厚生年金+遺族厚生年金から妻自身の老齢厚生年金を引いた額を受け取れます。妻自身に厚生年金の加入期間がない場合は、妻自身の老齢基礎年金+遺族厚生年金が受け取れます
遺族年金には、亡くなった人の年金の加入状況などによって、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があります。相談者の亡くなった夫に、厚生年金の被保険者期間があり、遺族基礎年金が支給される要件の18歳になった最初の年度末までの子どもなどがいないとすると、相談者が受け取っている遺族年金は遺族厚生年金ということになります。
さらに、相談者の夫が亡くなった時、妻が40歳以上65歳未満で、遺族基礎年金が支給される要件を満たした子どもがいないとすると、相談者が受け取っている遺族厚生年金には、中高齢寡婦加算(年額62万3800円/令和7年度)が上乗せされているのではないかと思います。
「私の老齢年金は遺族年金にプラスされるのですか」という質問についてですが、相談者が65歳以降は、相談者に厚生年金に加入していた期間がある場合は、相談者の老齢厚生年金の全額が支給されます。遺族年金は、遺族厚生年金が相談者の老齢厚生年金より高ければ、その差額分が支給されることになります。
つまり妻である相談者に老齢厚生年金の加入期間があれば、65歳から相談者の老齢基礎年金+老齢厚生年金+遺族厚生年金から相談者の老齢厚生年金を引いた額が支給されます。
相談者に厚生年金の加入期間がない場合は、相談者の老齢基礎年金+遺族厚生年金が受け取れることになります。
65歳から受け取れる年金額の詳細については、年金事務所などで確認されることをおすすめします。
65歳からは中高齢寡婦加算が終了しますので、現在受け取っている遺族年金より、65歳から受け取れる相談者の老齢年金と遺族年金は多くならない場合もあるので注意しましょう。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)