年金・老後のお金クリニック

1961年3月生まれ男性。特別支給の老齢厚生年金受給を開始したが、もらえていない期間分の支給はある?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、1961年生まれの男性の方から「特別支給の老齢厚生年金」についての質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。※サムネイル画像出典:PIXTA

All About 編集部

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、1961年生まれの男性の方から「特別支給の老齢厚生年金」についての質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:1961年3月生まれ男性。64歳から特別支給の老齢厚生年金の受給を開始したが、もらえていない期間のさかのぼり支給はある?

「私は1961年(昭和36年)3月生まれの男性で、現在も働いています。今年、年金の手続きをして64歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取っています。ただ、『もっと早くもらえたのでは?』と思い始めました。もし受け取れていなかった期間があれば、さかのぼって支給されますか?」(Uさん)
特別支給の老齢厚生年金について、もらえていない期間のさかのぼり支給はある?(画像出典:PIXTA)

特別支給の老齢厚生年金について、もらえていない期間のさかのぼり支給はある?(画像出典:PIXTA)

A:1961年3月生まれの男性の場合、制度上の支給開始年齢が64歳なので、もらえていない期間はなく、さかのぼり支給もありません

60歳前半にもらえる特別支給の老齢厚生年金は、性別と生年月日に応じて支給開始年齢が異なります。1961年(昭和36年)3月生まれの男性の人は、受給条件を満たせば、特別支給の老齢厚生年金を64歳から受け取れます。これは生年月日と性別に基づいて決まっており、本人の選択や申請時期によって早まることはありません。

相談者は今年手続きをして、現在特別支給の老齢厚生年金を受給しているとのことですので、もらえていない期間はありません。さかのぼり支給もありません。不明な点があればねんきんダイヤルなどに相談してみましょう。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
【編集部からのお知らせ】
・「家計」について、アンケート(2025/7/31まで)を実施中です!

※抽選で20名にAmazonギフト券1000円分プレゼント
※謝礼付きの限定アンケートやモニター企画に参加が可能になります
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

あわせて読みたい

カテゴリー一覧

All Aboutサービス・メディア

All About公式SNS
日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
公式SNS一覧
© All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます