Q:1961年3月生まれ男性。64歳から特別支給の老齢厚生年金の受給を開始したが、もらえていない期間のさかのぼり支給はある?
「私は1961年(昭和36年)3月生まれの男性で、現在も働いています。今年、年金の手続きをして64歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取っています。ただ、『もっと早くもらえたのでは?』と思い始めました。もし受け取れていなかった期間があれば、さかのぼって支給されますか?」(Uさん)
特別支給の老齢厚生年金について、もらえていない期間のさかのぼり支給はある?(画像出典:PIXTA)
A:1961年3月生まれの男性の場合、制度上の支給開始年齢が64歳なので、もらえていない期間はなく、さかのぼり支給もありません
60歳前半にもらえる特別支給の老齢厚生年金は、性別と生年月日に応じて支給開始年齢が異なります。1961年(昭和36年)3月生まれの男性の人は、受給条件を満たせば、特別支給の老齢厚生年金を64歳から受け取れます。これは生年月日と性別に基づいて決まっており、本人の選択や申請時期によって早まることはありません。相談者は今年手続きをして、現在特別支給の老齢厚生年金を受給しているとのことですので、もらえていない期間はありません。さかのぼり支給もありません。不明な点があればねんきんダイヤルなどに相談してみましょう。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)