年金・老後のお金クリニック

1965年10月生まれの女性です。特別支給の老齢厚生年金を受け取れますか?繰り下げできるのでしょうか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、特別支給の老齢厚生年金についての質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、特別支給の老齢厚生年金についての質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:1965年10月生まれの女性です。64歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れますか? 繰り下げ受給できるのでしょうか?

「私は1965年10月生まれの女性です。64歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができますか? 特別支給の老齢厚生年金は、繰り下げ受給できるのでしょうか?」(匿名希望)
特別支給の老齢厚生年金を受け取ることはできる?

特別支給の老齢厚生年金を受け取ることはできる?

A:相談者は要件を満たしていれば64歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。ただ、特別支給の老齢厚生年金は繰り下げできません

昭和60年に年金制度の法律改正が行われ、年金受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。特別支給の老齢厚生年金制度は、この年金受給開始年齢を段階的にスムーズに引き上げることを目的として設けられました。

特別支給の老齢厚生年金は65歳になる前にもらえる年金になります。特別支給の老齢厚生年金をもらえる人は、男性・女性ごとに生年月日や、厚生年金加入期間など一定の要件を満たした人になります。

相談者は1965年(昭和40年)10月生まれの女性ですので、64歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れますが、そもそも特別支給の老齢厚生年金は、繰り下げ受給できません。

注意しておきたいのは、年金には時効があるということです。年金の受給権は、権利が発生してから5年を経過したとき時効によって消滅します。相談者は、64歳から特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生しますので69歳になるまでに請求手続きをしましょう。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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