Q:1965年10月生まれの女性です。64歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れますか? 繰り下げ受給できるのでしょうか?
「私は1965年10月生まれの女性です。64歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができますか? 特別支給の老齢厚生年金は、繰り下げ受給できるのでしょうか?」(匿名希望)
特別支給の老齢厚生年金を受け取ることはできる?
A:相談者は要件を満たしていれば64歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。ただ、特別支給の老齢厚生年金は繰り下げできません
昭和60年に年金制度の法律改正が行われ、年金受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。特別支給の老齢厚生年金制度は、この年金受給開始年齢を段階的にスムーズに引き上げることを目的として設けられました。特別支給の老齢厚生年金は65歳になる前にもらえる年金になります。特別支給の老齢厚生年金をもらえる人は、男性・女性ごとに生年月日や、厚生年金加入期間など一定の要件を満たした人になります。
相談者は1965年(昭和40年)10月生まれの女性ですので、64歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れますが、そもそも特別支給の老齢厚生年金は、繰り下げ受給できません。
注意しておきたいのは、年金には時効があるということです。年金の受給権は、権利が発生してから5年を経過したとき時効によって消滅します。相談者は、64歳から特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生しますので69歳になるまでに請求手続きをしましょう。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)