Q:夫の遺族年金をもらっている59歳の会社員です。自分の年金が受給できるようになると、私がもらえる年金額はどのような計算になりますか?
「夫の遺族年金をもらっている59歳の会社員女性です。自分の年金が支給されると、私がもらえる年金額はどのような計算になるのですか?」(匿名さん)遺族年金の受給者が65歳になって自分の年金をもらうと、年金額はどうなるの?
A:65歳になると、ご自身の老齢基礎年金や老齢厚生年金が支給され、さらに遺族厚生年金が自分の老齢厚生年金より多い場合には、夫の遺族厚生年金から自分の老齢厚生年金を差し引いた差額が、遺族厚生年金として支給されます
遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。そのうち遺族基礎年金(国民年金)は、18歳になった最初の年度末までの子ども(障害等級1級または2級の状態にある子は20歳まで)がいる場合に受給できます。遺族厚生年金は、亡くなった人が厚生年金保険の被保険者であるなどの場合に、遺族に支給される年金です。相談者がもらっている遺族年金の詳細は分かりませんが、夫が会社員だったと仮定し、遺族基礎年金の受給要件に該当する年齢の子どもはいないとします。
その場合は、遺族厚生年金と、さらに中高齢寡婦加算(令和6年度/61万2000円)が支給されているのではないでしょうか。
中高齢寡婦加算とは、子どもが大きくなったなどで遺族基礎年金を失権した時、または夫が死亡時に、40歳以上だった妻が65歳になるまでの間、遺族厚生年金に上乗せされて受け取れるものです。
65歳以降の公的年金については、相談者の年金加入記録を元に、老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給されます。中高齢寡婦加算はもらえなくなります。夫の厚生年金の加入記録を元に計算された遺族厚生年金が相談者の老齢厚生年金より多い場合には、遺族厚生年金から相談者の老齢厚生年金を差し引いた額が、遺族厚生年金として支給されます。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)