Q:昭和35年8月生まれの公務員です。2025年3月で退職をし失業保険をもらおうと考えています。夫は加給年金を再び受けることができる?
「昭和35年8月生まれの公務員です。20年以上勤務し60歳で定年退職後、再任用で勤務しています。再任用職員になり、雇用保険に加入しています。満64歳になったので、先日、特別支給の老齢厚生年金の手続きをしました。3歳年上の夫は年金受給しており、加給年金も受けています。このたび、配偶者の私が特別支給の老齢厚生年金の支給になるので、夫の加給年金が停止になると思います。2025年3月で退職をし失業保険をもらおうと考えています。その場合私の年金が止まると思いますが、夫の加給年金は再び受けることができるのかどうかを教えてください」(ねこまま)特別支給の老齢厚生年金の受給手続きをしましたが、雇用保険の失業給付をもらう予定。夫の加給年金はどうなるの?
A:妻は20年以上の厚生年金加入期間がある特別支給の老齢厚生年金を受給する権利があるので、失業給付を受給している間、特別支給の老齢厚生年金が支給停止になった場合でも、夫に配偶者加給年金は加算されません
配偶者加給年金は、厚生年金の加入期間が20年以上ある人が65歳に達した時点で、65歳未満の生計を一つにされている配偶者がいるとき、老齢厚生年金に加算される年金になります。生計を一つされているとは、生計を一つにしている人と同居(もしくは別居の場合でも仕送りをしている)、かつ配偶者の前年の収入が850万円未満であるか、または所得が655万5000円未満であることが要件です。ただし配偶者が加入期間が20年以上の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)や退職共済年金を受け取る権利があるとき、または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されます。
相談者「ねこまま」さんは、昭和35年8月生まれの公務員ということで女性は64歳から特別支給の老齢厚生年金をもらえます。(公務員の特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢は男女同じです)「ねこまま」さん64歳以降は、加入期間が20年以上の特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利があるので、夫の配偶者加給年金は支給停止となります。
「ねこまま」さんは、64歳に到達したおよそ半年後の2025年3月で退職し失業保険(雇用保険の基本手当)をもらおうと考えているとのこと。特別支給の老齢厚生年金と失業保険は併給できませんので、失業保険を受給している間は特別支給の老齢厚生年金が支給停止となります。
ところが20年以上の加入期間がある特別支給の老齢厚生年金を受給する権利があるので、特別支給の老齢厚生年金が支給停止になった場合でも、夫の配偶者加給年金が再び支給されることはありません。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)