Q:在職老齢年金制度では50万円を超えると老齢厚生年金額が調整されますが、老齢厚生年金を繰り下げした場合でも算入されるのでしょうか
「65歳以降も働きながら、老齢厚生年金の繰り下げ受給を考えています。在職老齢年金制度では50万円を超えると老齢厚生年金額が調整されますが、計算する老齢厚生年金額は繰り下げした場合でも算入されるのでしょうか。まだ受け取っていない(繰り下げた)老齢厚生年金額が50万円にどのように影響するのですか」(もうすぐ高齢者さん)老齢厚生年金を繰り下げても在職老齢年金制度の対象になるの?
A:繰り下げ(受け取っていない)期間中の老齢厚生年金も在職老齢年金制度の対象になります。繰り下げ受給すると、1カ月繰り下げるごとに0.7%増額されますが、在職老齢年金制度で支給停止になった老齢厚生年金は増額されません
60歳以上の人が、老齢厚生年金をもらいながら厚生年金に加入して働く場合、老齢厚生年金の報酬比例部分の月額(基本月額)と、総報酬月額相当額(給与の他、残業代や通勤手当や住宅手当などの各種手当、ボーナスの1/12)を足した金額が、支給停止基準額(令和6年度50万円)を超えると、老齢厚生年金の一部または全額支給停止になります。これを在職老齢年金制度といいます。老齢厚生年金を繰り下げして年金を受け取っていなくても、繰り下げ期間中の老齢厚生年金も在職老齢年金制度の対象になります。繰り下げ受給すると、1カ月繰り下げるごとに0.7%増額されますが、在職老齢年金制度で支給停止になった老齢厚生年金は増額されません。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)