Q:1961年7月生まれの63歳男性です。年金を繰上げでもらわず、65歳まで受け取りを待つとしたら年金額は増えますか?
「1961年7月生まれの63歳男性です。2年前の8月に家の都合で、会社を退職しました。厚生年金はここで加入停止です。年金は繰上げでもらわず65歳まで受け取りを待つとしたら、年金額は増えますか」(11さん)年金の受給開始年齢を繰上げせず、65歳から受け取ると、年金額は増えるの?
A:相談者は繰上げ受給しないので、65歳から受け取る年金は増えもせず、減りもせず、2年前までの年金加入歴に合わせた金額が支給されます
老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)は、10年以上の受給資格期間、つまり国民年金や厚生年金の加入期間(保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した期間)を満たすことで、原則65歳からもらうことができます。1961年(昭和36年)7月生まれの男性、63歳(令和6年現在)の相談者が年金を受け取れるのは、受給要件を満たしていれば、65歳からになります。
相談者は「繰上げ受給」せず、65歳から年金を受給する予定とのこと。繰上げ受給とは、本来65歳からもらえる年金を60~65歳になるまでの間に前倒しで受給開始する制度です。繰り上げする期間に応じてひと月あたり0.4%減額された年金を生涯受け取ることになってしまいます(昭和37年4月1日以前生まれの方の減額率は0.5%)。
相談者は繰上げ受給しないので、65歳から受け取る年金は増えもせず、減りもせず、2年前までの年金加入歴に合わせた金額が支給されます。これ以降、相談者がまた厚生年金保険に加入したり、受給開始を66歳以降に繰り下げしたりすれば、年金額を増やせるかもしれません。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)