Q:1964年2月生まれの男性です。繰り上げで年金がもらえるのか、65歳に老齢年金がもらえるのか、わかりません
「私は1964年2月生まれの男性ですが、繰り上げで年金がもらえるのか、65歳に老齢年金がもらえるのか? イマイチわかりません。少しでもわかるように、説明お願いします」(桃太郎さん)年金は繰り上げてもらえるの? 65歳からもらえるの?
A:受給資格期間を満たしていれば、老齢年金は原則65歳からもらえます。希望をすれば、60歳から65歳になるまでの間で繰り上げ受給もできます
老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)は、10年以上の受給資格期間、つまり国民年金や厚生年金の加入期間(保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した期間)を満たすことで、原則65歳からもらうことができます。希望すれば老齢年金は、60歳~64歳の間に受給を開始することができます。これを「繰上げ受給」といい、繰り上げする期間に応じて、ひと月あたり0.4%減額(昭和37年4月1日以前生まれの人の減額率は0.5%)された年金を受け取ることになります。その減額率は、65歳以降も変わりません。また、もし厚生年金の加入期間があると老齢厚生年金をもらえますが、繰り上げ受給は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時(一緒)に繰り上げする必要があります。いったん繰り上げ受給をすると取り消しできません。そのほかさまざまなデメリットがあります。
相談者「桃太郎」さんは1964年2月生まれの男性とのこと。10年以上の受給資格期間を満たしていれば65歳からでも、60歳から65歳になるまでに繰り上げ受給の請求をしても、老齢年金をもらえます。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)