年金・老後のお金クリニック

昭和36年5月生まれ。遺族年金をもらっていますが、同時に、特別支給の老齢厚生年金はもらえないでしょうか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、遺族年金と特別支給の老齢厚生年金は併給できるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、遺族年金と特別支給の老齢厚生年金は併給できるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:昭和36年5月生まれ。遺族年金をもらっていますが、同時に、特別支給の老齢厚生年金はもらえないでしょうか?

「昭和36年5月生まれ、現在63歳で厚生年金に入って働いています。遺族年金をもらっていますが、同時に、特別支給の老齢厚生年金はもらえないでしょうか?」(匿名希望)
遺族年金と特別支給の老齢厚生年金は同時に受給できますか?

遺族年金と特別支給の老齢厚生年金は同時に受給できますか?

A:特別支給の老齢厚生年金と遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金)は同時にもらえません

公的年金制度は、1人1年金が原則ですので、60代前半でもらえる特別支給の老齢厚生年金と遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金)は同時にもらえません。どちらか有利なほうを選択しましょう。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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