Q:国民年金と厚生年金はどちらかを繰上げ、どちらかを繰下げができますか?
「男性で59歳のサラリーマンです。国民年金と厚生年金があると思いますが、どちらかを繰上げし、どちらかを繰下げができますか?」(まさ)老齢基礎年金と老齢厚生年金はどちらかを繰上げ受給または繰下げ受給できる?
A:国民年金(老齢基礎年金)と厚生年金(老齢厚生年金)のどちらか片方を繰上げ受給することはできません。どちらか一方を繰下げ受給することはできます
老齢年金は、原則65歳から受け取れますが、希望すれば、60歳から受け取ることもできますし、66歳~75歳に受給開始を遅らせることもできます。(昭和27年4月1日以前生まれの方は70歳まで)65歳より前に受け取りを開始することを「繰上げ受給」、66歳以降に受け取りを開始することを「繰下げ受給」といいます。
【繰上げ受給】
繰上げ受給は、国民年金(老齢基礎年金)と厚生年金(老齢厚生年金)を一緒に(同時に)繰上げ受給する必要があります。片方のみ繰上げ受給することはできません。繰上げ受給をすると、繰上げ請求した翌月分から支払われます。繰上げをすると1カ月早く受け取るごとに0.4%減額されます。(昭和37年4月1日以前生まれの人は1カ月0.5%)
【繰下げ受給】
逆に繰下げ受給は、【1】老齢基礎年金のみ、【2】老齢厚生年金のみ、【3】老齢基礎年金と老齢基礎年金を両方とも、と3パターンで繰下げ受給をすることができます。繰下げ受給は、ひと月あたり0.7%増額された年金を一生涯受け取れます。
一度手続きすると取り消しできませんので、繰上げ受給の手続きする前にじっくり検討して手続きするようにしましょう。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)