Q:1961年9月生まれの女性。20代に10年弱、50代から現在まで厚生年金に加入。特別支給の老齢厚生年金はどのくらいもらえますか?
「1961年9月生まれの女性の場合ですが、20代に10年弱、50代から現在まで厚生年金に加入しています。特別老齢年金はどのくらいもらえるのでしょうか。今支払っている分はいつもらえるのでしょうか。また年金をもらい始めたら働ける金額に制限があるのでしょうか」(aknさん)20代に10年弱、50代から現在まで厚生年金に加入……どれくらいの特別支給の老齢厚生年金をもらえますか
A:特別支給の老齢厚生年金の受給金額は、ねんきん定期便・もしくは年金事務所で確認できます。62歳8月まで支払った厚生年金保険料は、62歳からの特別支給の老齢厚生年金に反映され、9月以降は、65歳になるとき再計算されます
特別支給の老齢厚生年金とは、生年月日などの要件を満たすことで60代前半でもらえる年金のことです。具体的には以下の要件を満たしていればもらうことができます。【特別支給の老齢厚生年金の受給要件】
男性:昭和36年4月1日以前生まれ
女性:昭和41年4月1日以前生まれ
老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
厚生年金保険等に1年以上加入していたことがある
生年月日に応じた受給開始年齢に達している
相談者の場合は、1961年生まれ(昭和36年生まれ)ですので、62歳から特別支給の老齢厚生年金を受給できるということになります。
特別支給の老齢年金の受給金額は、日本年金機構から届くねんきん定期便・もしくは年金事務所で確認できます。
今支払っている厚生年金についての質問ですが、62歳8月まで支払った厚生年金保険料は、62歳からもらえる特別支給の老齢厚生年金に反映され、9月以降は、65歳になるとき再計算されます。65歳以降も厚生年金に加入している場合は、毎年10月に見直しされ反映されます
また、年金をもらい始めると働ける金額に制限があるということではなく、厚生年金に加入しながら年金をもらうと、受け取れる老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金含む)の一部もしくは全額が支給停止される可能性があります。これを在職老齢年金制度といいます。
60歳以降、厚生年金に加入して老齢厚生年金を受け取る場合、年金の基本月額(老齢厚生年金の報酬比例部分)とおおよその給与(総報酬月額相当額)の合計が、支給停止額48万円を超えると、老齢厚生年金の一部もしくは全額が支給停止されます。
基本月額とおおよその給与収入の合計が48万円を超えなければ、支給停止されません。
65歳からもらえる老齢基礎年金は、在職老齢年金制度の対象ではありませんので、支給停止されません。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)