年金・老後のお金クリニック

66歳男性。63歳で退職し長期加入特例の年金を受給。その後、社会保険適用になる働き方をしていますが、在職定時改定が適用されますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、在職定時改定について説明します。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、在職定時改定について説明します。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:1957年生まれの66歳の男性。63歳と同時に退職し、長期加入特例の年金を受給。その後、社会保険適用になる働き方をしていますが、私にも在職定時改定の適用がされるのでしょうか?

「1957年12月生まれの66歳の男性です。18歳から会社勤務を始め、特別支給の老齢厚生年金開始年齢の63歳と同時に退職し、長期加入特例を適用し年金を受給しました。また、年金受給しながらアルバイトをしていましたが、令和5年1月より社会保険適用になる働き方をしています。今後もしばらく就労のつもりなのですが、このような場合私にも在職定時改定の適用がされるのでしょうか? よろしくご教授ください」(ベリー)
年金受給しながら社会保険適用になる働き方をしている場合、在職定時改定の適用がされる?

年金受給しながら社会保険適用になる働き方をしている場合、在職定時改定の適用がされる?

A:在職定時改定が適用されます

老齢厚生年金をもらっている65歳以上70歳未満の人が、毎年、基準日である9月1日時点で厚生年金の加入期間があると、前年9月から当年8月までの厚生年金加入期間を反映して老齢厚生年金額が計算され、翌月の10月分の年金額から見直しされます。

相談者は令和5年1月から厚生年金に加入しているとのこと。令和5年9月1の基準日に厚生年金に加入しているのであれば、令和5年1月~令和5年8月の期間が再計算されて令和5年10月分の年金額から見直しになります。令和5年10月分の年金は実際12月に受け取れます。

老齢厚生年金をもらいながら、厚生年金に加入して働くと厚生年金の加入期間が長くなるので、将来の年金受給額も増えることになります。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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