Q:私は1959年11月生まれ、パートで働いています。働きながら66歳から老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給できるのでしょうか?
「こんにちは。私は1959年11月生まれ、パートで働いています。現在特別支給の老齢厚生年金をもらっています。65歳の誕生日がきたら老齢厚生年金と老齢基礎年金が支給されると思います。まだ70歳くらいまで働こうと思いますが、その前に働きながら66歳から老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給できるのでしょうか? それとも70歳で仕事を辞めてからの受給がよいですか?」(ムロさん)働きながら、66歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金をもらえる?
A:65歳以降、働きながらでも受け取れますが、繰り下げて66歳から受給できます
65歳以降も、働きながら老齢厚生年金と老齢基礎年金をもらうことはできますが、注意しておきたいことがあります。老齢厚生年金をもらいながら厚生年金に加入して働く場合、老齢厚生年金の基本月額(老齢厚生年金の報酬比例部分の月額)と、おおよその給与(総報酬月額相当額)の合計が、支給停止基準額50万円を超えると、老齢厚生年金の一部または全額支給停止になります。
支給停止されずに、老齢厚生年金を全額もらうためには、基本月額とおおよその給与収入を合計して50万円を超えないように働く必要があります。
老齢基礎年金は、厚生年金に加入しながら働いて得た給与収入があっても支給停止にはなりません。
66歳になって年金を受け取りたい場合は、65歳になる時に送られてくる年金請求のはがきを返送しないで、66歳になってから老齢厚生年金と老齢基礎年金の請求手続きをすれば、66歳からもらえます。
65歳に年金請求のはがきを返送しないと、自動的に繰下げしたことになり、ひと月あたり0.7%増額された年金を一生涯受け取れます。
65歳から老齢年金をもらわずに、65歳以降の給与収入などで生活に問題ない場合は、70歳になり退職された時点で年金請求をすれば、繰下げ期間が長くなりますので、年金受給額が増えることになります。(ただし、繰下げ期間中に在職老齢年金制度により支給停止になっている老齢厚生年金は増額されませんので注意してください)
繰下げすれば、増額された年金を一生涯受け取れますので、老後生活の安定に役立つでしょう。年金受給額などの詳細については、年金事務所に確認してみるといいと思います。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)