Q:63歳からもらえる特別支給の老齢厚生年金を、もし65歳から受け取る場合、2年分の特別支給の老齢厚生年金は受け取れないのでしょうか?
「63歳から受け取れる特別支給の老齢厚生年金を、もし65歳から受け取る場合、63歳から65歳までの2年分の特別支給の老齢厚生年金は受け取れないのでしょうか?」(なっか)63歳から受給できる特別支給の老齢厚生年金を、もし65歳から受け取る場合どうなる?
A:特別支給の老齢厚生年金を63歳で請求せずに、65歳に請求した場合、2年分の特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます
年金を受け取るには、請求できる期間が定められています。年金を受給できる権利は、年金受給権が発生してから5年間です。5年以内に請求する必要があります。5年を経過したときは、時効によって消滅します。相談者「なっか」さんは、63歳で特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生してから2年後に請求したいとのことですので、2年分の特別支給の老齢厚生年金は受け取れます。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)