Q:現在62歳の男性です。特別支給の老齢厚生年金は支給されないですか?
「現在62歳です。特別老齢年金は支給されないですか? 65歳になるまで年金は支給されないですか? 教えてください!」(ま~くん・男性)![現在62歳の男性です。特別支給の老齢厚生年金はもらえますか?](https://imgcp.aacdn.jp/img-a/800/auto/aa/gm/article/4/9/9/2/3/2/202309221628/499376.jpg)
現在62歳の男性です。特別支給の老齢厚生年金はもらえますか?
A:昭和36年4月1日以前の生まれであれば、要件を満たすことで64歳から特別支給の老齢厚生年金をもらえますが、4月2日以降の生まれであれば、特別支給の老齢厚生年金はもらえません
老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)は、要件を満たすことで原則65歳から受け取ることができますが、一定の要件を満たした人は、60代前半で老齢厚生年金を受け取れます。60代前半でもらえる老齢厚生年金のことを、特別支給の老齢厚生年金といいます。■特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができる要件
- 男性:昭和36年4月1日以前生まれ。
- 女性:昭和41年4月1日以前生まれ。
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある。
- 厚生年金保険等に1年以上加入していた。
- 生年月日に応じた受給開始年齢に達している。
相談者は、令和5年9月現在で62歳の男性とのことですので、昭和36年の生まれということになります。 昭和36年4月1日以前の生まれであれば、要件を満たせば64歳から特別支給の老齢厚生年金をもらえます。しかし、相談者が昭和36年4月2日以降の生まれであれば、特別支給の老齢厚生年金はもらえません(図を参照)。65歳から老齢基礎年金と本来支給の老齢厚生年金が支給されます。
詳細については日本年金機構のホームページで確認できます。 ※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)