Q:現在は66歳。年金のほかに、年金給付金として月5000円ほどをもらっていました。転職して月平均(交通費込み)11万円の収入。いくらまでの収入なら年金は減額されないですか?
「年金は60歳から受給してます。現在は66歳。転職して月平均(交通費込み)11万円の収入。年金をもらっているほかに、年金給付金として月5000円ほどをもらっていました。いくらまでの収入なら年金は、減額されないですか?」(パープルさん)いくらまでの収入なら年金をカットされない?
A:基本月額(厚生年金受給額の報酬比例部分)と、総報酬月額相当額(毎月の給与収入が目安)の合計が50万円を超えないのであれば、老齢厚生年金は減額されません
60歳以上で厚生年金に加入して給与収入を得ながら、老齢厚生年金を受け取る場合、基本月額(厚生年金受給額の報酬比例部分)と総報酬月額相当額(毎月の給与収入が目安)の合計が50万円を超えると、老齢厚生年金の全部または一部が支給停止されます。これを在職老齢年金制度といいます。逆に、基本月額と総報酬月額相当額の合計が50万円を超えなければ、在職老齢年金制度による支給停止にはなりません。
ただし、相談者が受け取っている年金給付金(年金生活者支援給付金)には注意が必要です。年金生活者支援給付金とは、消費税が8%から10%に引き上げられた分を活用して、公的年金等の収入金額と、その他の所得が一定基準額以下の人に、生活を支援するために年金に上乗せして支給される給付金です。
年金生活者支援給付金の支給要件とは以下になります。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額と、その他の所得との合計額が87万8900円以下
相談者が毎月11万円(年額132万円)の給与収入を受け取ると、その他の所得となりますので、年金給付金(年金生活者支援給付金)は支給停止される可能性があります。
詳細については、「給付金専用ダイヤル」(0570-05-4092)で確認してみましょう。
【参考】厚生労働省HP 「年金生活者支援給付金制度について」
https://www.mhlw.go.jp/nenkinkyuufukin/system.html
※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)