Q:加給年金をもらうと、妻が扶養から外れて国民年金保険料を60歳になるまで支払うって本当ですか?
「今年、11月に65歳になる私は厚生年金をもらう予定です。妻は59歳ですので、加給年金がプラスされると聞きました。しかし加給年金をもらうと、妻が社会保険の扶養から外れて国民年金を60歳まで自分で払うことになるって本当ですか?」(今も現役パートタイマーさん)加給年金をもらうと、妻は社会保険の扶養から外れるの?
A:相談者が65歳になると妻は自分で国民年金保険料を支払うことになります
結論からいうと、加給年金額が上乗せされた老齢厚生年金をもらったからといって、妻が社会保険(厚生年金と健康保険)の扶養から外れるということはありません。扶養から外れなければ国民年金保険料を払う必要もありません。ただし厚生年金に加入している本人が65歳を超えたら、配偶者を厚生年金の扶養に入れることはできません。
したがって、相談者は現在、妻を社会保険の扶養に入れているようですが、加給年金の支給とは関係なく、相談者が65歳になると妻を厚生年金の扶養に入れることができません。つまり、妻は自分で国民年金保険料を支払う必要があります。なお、健康保険のみ、年収などの要件を満たす配偶者を扶養に入れることができるケースがあるので、勤務先で確認してみてください。
※編集部より・記事の内容に誤りがありました、読者の皆様にご迷惑をおかけしましたことお詫びいたします。2023年7月11日に修正し再掲載を行っております。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)