年金・老後のお金クリニック

夫が加給年金をもらうと、妻が扶養から外れて国民年金保険料を60歳になるまで支払うって本当ですか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、夫が加給年金をもらった場合、妻は社会保険の扶養から外れてしまうのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、夫が加給年金をもらった場合、妻は社会保険の扶養から外れてしまうのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:加給年金をもらうと、妻が扶養から外れて国民年金保険料を60歳になるまで支払うって本当ですか?

「今年、11月に65歳になる私は厚生年金をもらう予定です。妻は59歳ですので、加給年金がプラスされると聞きました。しかし加給年金をもらうと、妻が社会保険の扶養から外れて国民年金を60歳まで自分で払うことになるって本当ですか?」(今も現役パートタイマーさん)
加給年金をもらうと、妻は社会保険の扶養から外れるの?

加給年金をもらうと、妻は社会保険の扶養から外れるの?

A:相談者が65歳になると妻は自分で国民年金保険料を支払うことになります

結論からいうと、加給年金額が上乗せされた老齢厚生年金をもらったからといって、妻が社会保険(厚生年金と健康保険)の扶養から外れるということはありません。扶養から外れなければ国民年金保険料を払う必要もありません。

ただし厚生年金に加入している本人が65歳を超えたら、配偶者を厚生年金の扶養に入れることはできません。
 
したがって、相談者は現在、妻を社会保険の扶養に入れているようですが、加給年金の支給とは関係なく、相談者が65歳になると妻を厚生年金の扶養に入れることができません。つまり、妻は自分で国民年金保険料を支払う必要があります。なお、健康保険のみ、年収などの要件を満たす配偶者を扶養に入れることができるケースがあるので、勤務先で確認してみてください。

※編集部より・記事の内容に誤りがありました、読者の皆様にご迷惑をおかけしましたことお詫びいたします。2023年7月11日に修正し再掲載を行っております。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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