Q:65歳になる1カ月前に辞めたら、老齢年金と失業保険を同時にもらうことは可能ですか?
「私は61歳の男性、現在警備員をしており年収300万円程度。契約社員のため退職金も賞与もありませんが、65歳になる1カ月前に辞めて老齢年金(年額160万円)および失業保険をもらおうと考えています。同時期に受け取ることは可能でしようか? その後は、年額120万~130万円程度で働きたいと思っています」(sey1さん)警備員を退職して失業保険と年金は同時にもらえる?
A:65歳の誕生日の前々日までに退職することで、雇用保険の基本手当を受け取れる権利が発生します
結論からいうと、65歳になる1カ月前までに辞めれば、65歳以降に老齢年金と失業保険(正式には「雇用保険の基本手当」、以下「基本手当」といいます)を同時期に受け取ることが可能です。64歳で退職すると自己都合退職となり、基本手当を受給できる日数は最大150日分(雇用保険の被保険者期間が1年未満は0日、1年以上10年未満は90日、10年以上20年未満は120日、20年以上は150日)ですが、65歳以降に退職すると基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」という一時金となり、基本手当日額の最大50日分(雇用保険の被保険者期間が1年未満は30日、1年以上は50日)しか受給できません。
年金制度では法律上、誕生日の前日に年を取ります。つまり、65歳の誕生日の前々日である64歳までに退職することで、雇用保険の基本手当を受け取れる権利が発生します。
したがって、65歳の誕生日の前々日までに退職することが、基本手当日額の最大150日分受け取るためのポイントになります。
さらに基本手当を受け取るためには、以下の点をおさえておいてください。
【1】就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができないという、ハローワークが定める「失業の状態」であること。
【2】自己都合退職の場合、離職の日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間(※)が通算して12カ月以上あること。
【3】自己都合退職の場合、7日間の待期期間後、さらに2カ月「給付制限」が設けられており、その期間は基本手当の給付を受けられない。
【4】1カ月ごとにハローワークに出向き、失業認定を受けなければならない。
※被保険者期間は、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1カ月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上、または賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある月を1カ月と計算する。
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文:辻村 洋子(CFP(R)認定者・1級FP技能士・証券外務員一種)
損保会社を定年退職後、ファイナンシャルプランナーに。「お金は人生を豊かにするためのもの」をモットーに、セカンドライフを充実させたい人への家計改善、老後資金の準備、遺言・相続などに関する相談を得意としている。お金の寿命をのばす専門家として相談者の不安や悩み相談を受けている。