Q:妻が夫よりも年上の場合、配偶者加給年金額は受け取れないのは、どうしてでしょうか?
「夫よりも妻が年上の場合、配偶者加給年金額は受け取れないとききましたが、どうしてなのでしょうか」(匿名希望)妻が年上だと、加給年金を受け取れない?
A:夫が65歳に到達した時点で、妻が年上であれば、既に65歳を超えており、自分の年金を受給しているからです
配偶者加給年金額とは、会社員として厚生年金に加入していた人が65歳に到達した時点で、一定の要件を満たした65歳未満の配偶者がいると老齢厚生年金に加算される年金です。配偶者加給年金額を受け取ることのできる要件とは以下になります。・配偶者加給年金が上乗せされる人に、厚生年金の被保険者期間が20年以上あること。
・配偶者加給年金が上乗せされる人が老齢厚生年金の受給権を取得した時点で、生計を維持している65歳未満の配偶者がいること。
・「生計を維持している」とは、配偶者と同居していること、もしくは配偶者と別居している場合でも仕送りしていたり、健康保険の扶養に入っていたりといった事項があること。
・「生計を維持している配偶者」の前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5000円未満であること。
・「生計を維持している配偶者」が障害年金を受け取っていない、または厚生年金期間20年以上の厚生年金を受け取っていないこと。
この配偶者加給年金については、年金制度の「家族手当」ということができます。夫が会社員で、妻が専業主婦の場合、夫の給与収入で暮らすことになります。ところが夫が退職して年金受給者になると、収入が夫の年金のみとなってしまいます。年金は給与収入よりも少ない場合が多く、現役時代より生活が厳しくなることが多いと思います。配偶者加給年金は現役時代よりも収入が減った分を補う目的があります。
妻が年上の相談者ご夫婦の場合、夫が会社員として厚生年金に加入していたと仮定すると、夫が65歳になった時点で、妻は既に65歳以上となっています。65歳以上であれば、原則として自分の老齢年金を受け取っていることになります。つまり、妻に一定の年金収入があるので、夫の厚生年金に配偶者加給年金額を上乗せする必要はないため、もらえないということになるかと思います。
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監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)