家計簿・家計管理/家計管理の基本

災害の経済的リスクから家計を守る~公的支援とは~

自然災害は突然起こる事も多く、必ずしも備えが万全という方ばかりではありません。被災者に対しては多くの公的支援があることを知っておくと少しでも負担を軽くすることができるでしょう。

二宮 清子

執筆者:二宮 清子

家計簿・家計管理ガイド

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災害による経済的リスクから家計を守る!

今年の夏も豪雨等による大きな被害が各地で出ました。被災された方へ心よりお見舞い申し上げます。

近年の自然災害は想定以上に被害が拡大することもあり、生命の危機や資産に大きな打撃を受けることがあります。このような状況では人生に絶望することもあるでしょう。しかし、様々な公的支援があることや、自分でできる経済的リスクに対する備え方をあらかじめ知っておくことで、少しでも経済的負担を軽くすることができるでしょう。

今回は被災した時の公的支援についてお伝えします。災害が発生し被災した場合には、以下のような各種被災者支援策が取られます。
※受給できるかの詳細は、各担当窓口に問合せを

給付:被災者生活支援金、災害弔慰金、義援金等
融資:生活福祉資金貸付制度、災害援護資金等
減免・猶予:税金、保険料、公共料金等
現物支給:災害救助法に基づく応急仮設住宅、住宅の応急修理


被災した時の公的給付

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公的支援を知る

■被災者生活支援金
代表的な公的給付である「被災者生活支援金」は自然災害によりその生活基盤 に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が 相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金(最大300万円)を支給することにより、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地 の速やかな復興に資することを目的としています。(空き家、別荘、他人に貸している物件は対象外)
*被災者生活再建支援制度の支援金支給額
基礎支援金・・・全壊:100万円、半壊:50万円
加算支援金 ・・・建設・購入:200万円、補修:100万円、賃貸(公営住宅を除く):50万円"

今回の鬼怒川決壊による被害に対しても、茨城県は、記録的な豪雨被害で住宅が大きな被害を受けた世帯を対象に、最大で300万円の支援金を支給する「被災者生活再建支援法」を常総市と境町に適用することを決めました。

■災害弔慰金制度
自然災害により死亡した人の遺族に対して、災害弔慰金が支払われます。支給金額は、死亡した人が遺族の生計を維持していた場合は500万円、その他の場合は250万円です。
また、自然災害により重度の障害を負った方に対しては、生計維持者の場合は250万円、その他の場合は125万円支給されます。

被災した時の貸付・融資制度

■生活福祉資金貸付制度
被災者に対して、低利又は無利子で資金の貸付と必要な援助指導を行うことにより、経済的自立や生活意欲の助長促進、在宅福祉や社会参加を図り、その世帯の安定した生活を確保することを目的としています。

■災害援護資金貸付制度
自然災害で、負傷または住居・家財に被害を受けた方のうち、所得金額が一定の範囲内の方は、災害援護資金の貸付が受けられます。

被災した時の減免・猶予制度

被災し一定の条件を満たす場合には、国民年金保険料や国民健康保険料、所得税、公共料金(電気・ガス・上下水道・NTT電話料金等)に対し、減免や免除、猶予といった特別措置がとられます。

国民年金保険料を未納のままにすると、将来受け取る「老齢基礎年金」やもしもの場合の「障害年金」や「遺族年金」が受け取ることができないことがありますので、保険料を納めることが困難な場合は必ず免除の申請をしましょう。

被災後にまずやるべきことは?

■り災証明書の取得
被災後にこれらの公的支援を受けるには「り災証明書」を取得する必要があります。り災証明書とは、地震や風水害等の災害により被災した住家等の被害の程度を市町村 が証明するものです。
り災証明書が交付されるまでには数週間必要になる場合がありますので、早目に申請し、被災状況の調査前に家屋の修繕をする場合は写真をとり、見積書や領収書を保管しておくようにしましょう。

■被災から支援を受けるまでの流れ
被災者から市町村へ申請
↓↓
被害状況の調査(市町村)
被害割合が50%以上の場合・・・全壊
被災割合が40%以上50%未満の場合・・・大規模半壊
被災割合が20%以上40%未満の場合・・・半壊
↓↓
り災証明書の交付(市町村)
↓↓
各種被災者支援措置の活用

り災証明書は各種被災者支援策の判断材料として幅広く活用されていますので、大切に保管しましょう。

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