1.各相続人等の取得財産を合計し、相続税の総額を算出
2.「1」の金額を各人の取得財産に応じて按分
3.「2」の金額に各人の個別事情を考慮(加算、控除)し、納付すべき相続税額を算出
今回は、上記「3」の各人の個別事情を考慮するところを確認します。
相続税額の2割加算
個別事情を考慮していろいろな税額控除がある
被相続人の養子になっている孫、兄弟姉妹、他人が遺産を取得するとこれに該当します。
贈与税額控除(暦年課税贈与税)
贈与税額控除(暦年課税贈与税)とは、相続財産に加算された贈与財産(※)に対する贈与税額相当を相続税額から控除するというものです。これにより、相続税と贈与税の2重課税を排除します。(※)相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産
配偶者に対する相続税額の軽減
配偶者に対する相続税額の軽減とは、配偶者が取得した財産が法定相続分又は1億6000万円以下であれば、配偶者は相続税がかからないというものです。ただし、相続税の申告期限までに遺産分割が決まらなければ、この適用は受けられません(その後、申告期限から3年以内に分割が決まれば適用が受けられます)。
この制度は、配偶者の今後の生活保障、財産形成に対する貢献、次の相続が近いことなどから大きな減額になっています。
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