口座の名義変更に必要な書類を準備
取得者は銀行に行ける人に
■必要資料
- 相続届(遺産分割協議書の代わり)
- 戸籍謄本セット(被相続人の出生から死亡まで、相続人全員分)※1
- 相続人全員の印鑑証明(発行から3カ月または6カ月以内の条件あり)※2
- 亡くなった人名義の通帳・証書・キャッシュカード、残高証明
※2 印鑑証明は返却してくれるところと、そうでないところがあります。これも一応返却の希望を伝えます。
上記資料のうち、他の相続人には、その人の戸籍※と印鑑証明を依頼します。
※被相続人と同一の戸籍の場合には不要
相続届で名義変更・解約へ
金融機関では、遺産分割協議書を作成していても、銀行所定の書類(相続届)の提出が必要になります。そのため、遺産分割協議書を作成していても、「遺産分割協議書作成前」として手続きします。相続届に記入する際に、受取人は窓口に行ける人にします。遺産分割は後で調整できますので、受取人は手続きを行える人にするといいのです。例えば、配偶者を受取人にしておいて、後で作成する遺産分割協議書の中で、「配偶者はA銀行の取引全部(200万円)を取得する」と「配偶者は、長男に代償金として200万円を支払う」とできるためです。
なお、銀行では、相続人ごとに振り込んでもらうこともできます。しかし、ゆうちょ銀行では、代表者に全額払い込まれます。
金融機関が必要資料を確認し、1週間程度で振り込まれます。
相続が発生するとこのような手続きが必要になりますので、相続発生前に取引金融機関を絞り込んでおくことも相続対策の1つです。
【関連記事をチェック!】
遺産分割の不動産の評価
代襲相続とは?その仕組みを解説
遺言を発見!どうする?どうなる?