相続・相続税/相続の手続き

銀行の預貯金の相続手続き、ここがポイント!(2ページ目)

相続が発生すると、銀行やゆうちょ銀行の預貯金についても相続手続きが必要になります。どんな段取りで何が必要になるのか、確認しておきましょう。

執筆者:加藤 昌男

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口座の名義変更に必要な書類を準備

取得者は銀行に行ける人に

取得者は銀行に行ける人に

名義変更では下記の資料が必要になります。特に印鑑証明の必要な数量を確認します。返却してもらえるかどうか?もあわせて各金融機関に確認します。

■必要資料
  • 相続届(遺産分割協議書の代わり)
  • 戸籍謄本セット(被相続人の出生から死亡まで、相続人全員分)※1
  • 相続人全員の印鑑証明(発行から3カ月または6カ月以内の条件あり)※2
  • 亡くなった人名義の通帳・証書・キャッシュカード、残高証明
※1 戸籍謄本は返してもらうことができます。あらかじめ「返却してください」と伝えておきます。
※2 印鑑証明は返却してくれるところと、そうでないところがあります。これも一応返却の希望を伝えます。

上記資料のうち、他の相続人には、その人の戸籍※と印鑑証明を依頼します。

※被相続人と同一の戸籍の場合には不要

相続届で名義変更・解約へ

金融機関では、遺産分割協議書を作成していても、銀行所定の書類(相続届)の提出が必要になります。そのため、遺産分割協議書を作成していても、「遺産分割協議書作成前」として手続きします。

相続届に記入する際に、受取人は窓口に行ける人にします。遺産分割は後で調整できますので、受取人は手続きを行える人にするといいのです。例えば、配偶者を受取人にしておいて、後で作成する遺産分割協議書の中で、「配偶者はA銀行の取引全部(200万円)を取得する」と「配偶者は、長男に代償金として200万円を支払う」とできるためです。

なお、銀行では、相続人ごとに振り込んでもらうこともできます。しかし、ゆうちょ銀行では、代表者に全額払い込まれます。

金融機関が必要資料を確認し、1週間程度で振り込まれます。


相続が発生するとこのような手続きが必要になりますので、相続発生前に取引金融機関を絞り込んでおくことも相続対策の1つです。


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