相続・相続税/相続の手続き

遺産分割の不動産の評価(2ページ目)

遺産分割は、相続人全員の合意があれば、どのような基準で行っても構いません。しかし、ある程度公平性が要求される場合には、相続人全員が納得いく基準を定めて行う必要があります。不動産評価の基準について確認しておきましょう。

執筆者:加藤 昌男

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収益物件からの収益

未分割期間の収益はどのように分けるか?

未分割期間の収益はどのように分けるか?

相続財産が収益物件の場合には、相続開始時から遺産分割までに得られる収益の分け方には、次の2つがあります。

1. 収益物件の取得者が取得する
遺産分割は、相続開始の時に遡って適用されます。つまり、遺産分割で取得者が決まると、その取得者が相続開始時から所有しているとして扱われます。さらに、相続人全員の合意を得て、収益物件の取得者がその収益も取得します。この場合、管理費用は、取得者が負担します。

合意が得られない場合には、下記2へ

2. 相続分で分ける
最高裁の判例では、相続開始から遺産分割確定までの賃料・費用は、各相続人が相続分により取得・負担するものとされました。収益物件の取得者は、分割確定後から単独で収益が受けられます。


遺産分割は、相続人全員の合意があれば、どのような基準で行っても構いません。しかし、ある程度公平性が要求される場合には、相続人全員が納得いく基準を定めて行う必要があります。簡易な時価の算出方法は、1つの考え方なので、その相続にあったものに修正することもできます。1つの不動産評価の方法として参考にしていただければ幸いです。


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