相続・相続税/相続税の計算方法

相続税がかからない財産とは?非課税財産を知ろう(2ページ目)

相続税では原則として、相続などにより取得した財産のすべてが課税対象になります。しかし、その取得した財産の中には財産の性質、社会政策的な見地、国民感情などから課税しない方がいいものもあります。そこで、これらの財産については「非課税財産」として限定列挙されています。一般の人に関係がありそうなものを挙げました。

執筆者:加藤 昌男

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非課税財産の例 : 国等に寄付をした財産

寄付した財産は非課税財産に

寄付した財産は非課税財産に

相続税の申告期限までに、相続や遺贈によって取得した財産で国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄付したものについては、非課税財産になります。

相続した財産を「学校」や「ユニセフ」などの法人等に寄付した場合には、その寄付をした財産は、非課税財産となります。規模の大きいところでは、公園として利用していた森を地元自治体に寄付をした人もいます。これも非課税財産になります。
 

養子の数の算入制限

前述の死亡保険金と死亡退職手当金等の非課税金額を計算する際の法定相続人の数については、被相続人に養子がある場合には、下記の養子の数の算入制限があります。
  • 実子がある場合………1人
  • 実子がない場合………2人
これは、相続税の基礎控除を計算するときと同じです。法定相続人の数を養子によって増やされると、相続税を安くされてしまうためです。
 

将来の相続税対策

今回の非課税財産で将来の相続税の節税対策としては、下記対策があります。
  1. 保険・小規模企業共済への加入(死亡保険金、死亡退職手当金等)
  2. 墓地・仏壇仏具の購入

また、死亡保険金・死亡退職金の受取人は、単純に配偶者にしてしまいがちです。しかし、相続税がかかる人で配偶者(2次)の相続のときの相続税まで心配な人は、受取人を配偶者よりも子にした方が有利です。配偶者の相続でも課税されないためです。

平成27年税制改正の相続税の基礎控除の引き下げにより、これまで相続税がかからないと思われていた人も、かかるようになっています。相続税の節税対策を行なっておきましょう。

※2018年1月時点の情報に、現ガイドの小野修氏が加筆しました


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