相続などにより取得した財産のすべてが課税対象だが例外も
相続税では原則として、相続などにより取得した財産のすべてが課税対象になります。しかし、その取得した財産の中には財産の性質、社会政策的な見地、国民感情などから課税しない方がいいものもあります。そこで、これらの財産については「非課税財産」として限定列挙されています。その非課税財産のうち、一般の人に関係がありそうなものを確認してみましょう。非課税財産の例 : 墓所・霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
墓地や墓石、仏壇、仏具、その他神を祭る道具などで日常礼拝に使っているものは、非課税財産に該当します。ただし、骨董的価値があるなど投資の対象となるものについては、相続税がかかります。なお、自宅の庭にあるお稲荷さんなどの敷地も非課税財産になります。
参考記事:相続税…お稲荷さんの敷地が非課税に!
非課税財産の例 : 死亡保険金
死亡保険金の非課税金額はいくら?
<算式>500万円×法定相続人の数
相続税がかかるかどうかの判定も、この非課税を考慮した後の金額で判定します。
【例】法定相続人3人で死亡保険金2000万円、その他財産4000万円の場合
500万円(※1)+4000万円=4500万円 <=4800万円(相続税の基礎控除額(※2))
∴相続税の申告義務なし
(※1)2000万円(死亡保険金)-1500万円(非課税金額:500万円×3人)=500万円
(※2)3000万円+600万円×3人(法定相続人の数)=4800万円
非課税財産の例 : 死亡退職金手当金等
相続により取得したものとみなされる死亡退職手当金等のうち、下記の算式で計算した金額については、非課税財産になります。<算式>500万円×法定相続人の数
相続税がかかるかどうかの判定についても、こちらも死亡保険金と同様に、非課税金額を控除した後の金額で計算します。
不動産賃貸事業を営む人が小規模企業共済に加入していた場合には、その人が死亡したときに同共済から相続人に支払われる金額は、この死亡退職手当金等になります。
まだまだ「非課税財産」はあります! 次のページでも確認してみましょう。